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遺言執行者の指定 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言者が遺言執行者を指定する場合には、必ず遺言によらなければなりません。生前契約によって、遺言執行者を決めることは認められません。被相続人の代理人による指定ということもありません。生前行為によって最終処分の執行を解任したとしても、委任契約は各当事者がいつでも解除できます。また、委任者の死亡をもって、契約を終了させない旨の特約を有効とすることは、その特約が相続人を拘束するという矛盾を生じます。相続人の意思から独立して第三者に遺言を執行させるためには、遺言による指定以外に方法はないと言わなければなりません。ただし、遺言執行者の指定は、遺言によらなければならないという他には、なんらの制限もありません。執行事項を表示した遺言と同一の遺言によって指定する必要はありません。単に遺言執行者のみを定める遺言も有効です。
② 問題は指定の表示です。必ず「遺言執行者」という言葉を用いなければならないのでしょうか。また、ある特定の個人による執行が、単なる願望ないし希望として述べられているときも指定と言えるのかどうかです。たとえば、①「遺産管理人」あるいは「補佐人」とか「後見人」とかいった表現を用いている場合、②単に遺産債権の取り立てを委任している場合、③一時的な遺産の管理と併行して遺産の清算のためにする遺産の処分を委託してある場合、さらに、④分割の実行を委託してある場合にも、遺言執行者の指定といえるのでしょうか。
③ この問題はいわゆる遺言の解釈の問題に属しますから、遺言書に表示された用語によってではなく、最終処分の全内容および遺言をするにいたった事情から推測される言語表現の意味を通して決定するほかありません。上記の諸例については、遺言執行者の指定があったと判断される場合が多いでしょう。もっとも判例は、遺言事項は法定されており、法定遺言事項ではない遺産債務の弁済を第三者に委託する遺言は無効だとしています。しかし、貸金の取立てや株券(さらには美術品)の売却代金をもって、借財の返済にあてることを指示するとともに一定の割合による残余財産の分配を指示している場合は、次のように考えるべきでしょう。すなわち、遺産の分配を前提とする遺産の清算の委託がある場合に、その遺言を無効とするのは妥当でないし、少なくとも相続分の指定や分割方法の指定と併行してその実行を第三者に委託している場合には、第三者を遺言執行者に指定したものとみるべきでしょう。
④ 遺言執行者は、完全な行為能力者でなければなりませんが、それ以外に特に明文上の人的制限はありません。法人も遺言執行者になることができます。信託会社については、明文の規定がありますが、特に明文の規定を待つまでもありません。しかし、その権限が法律・命令によって制限され、私人の意思によってその権限を拡張できない都道府県市町村といった官庁は、遺言執行者にはなれません。裁判所も同様です。ただし、一定の公職にある者(たとえば遺言書作成時の特定の市長個人)が、遺言執行者に就職することは差し支えありません。大阪高等裁判所決定(昭和38年)は、遺贈目的となった家屋の明渡請求事件の民事調停委員となった弁護士を、遺言執行者に指定した事案において、調停委員は「非常勤の一般職である国家公務員に該当し、弁護士法にいう公務員中に包含される」けれども、本件では「調停委員として職務上取り扱った事件について弁護士としてその職務を行う者」ではないから、弁護士法に違反するものではないとしています。
⑤ 公証人も一般には、遺言執行者になることができます。しかし、遺言の対象となる公正証書遺言を作成した公証人は、遺言執行者の指定(ないし就職)を拒絶すべきでしょう。公証人は、嘱託された遺言書の作成と利害関係が生ずる場合には、遺言書の作成を拒むべき立場にあるからです。
記事作成 司法書士・行政書士 美馬克康
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