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船舶遭難者遺言の確認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 船舶遭難者遺言については、証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求して遺言の確認を得なければなりません。確認の手続きは、遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかを判定するものであり、一般の死亡危急者遺言の場合と同じです。
② ただし、確認については遅滞なく請求するものとされており、遺言の日から20日以内というような明確な期限は定められていません。これについては、船舶遭難の状況を脱して後、国内地に上陸してから一ヶ月程度を基準として考えるべきです。
③ 船舶遭難者遺言は、その者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月間生存するときにはその効力を生じません。
④ 伝染病隔離者の遺言および在船者の遺言について、遺言者、筆者、立会人および証人が署名押印すべきことが定められています。これによって遺言書が遺言者の真意に基づくものであることを明らかにしようとするものです。
⑤ 署名は、署名をする者が自らしなければなりません。署名した者が特定でき、本人であることが確認できる者であれば足りることから、戸籍上の氏名、通称、ペンネームなどでも構いません。押印も実印ですることは必要ではなく、認印でも指印でも良いです。本人の意思により、他人が押印しても良いです。署名・押印することができない者があるときは、立会人または証人がことの事由を付記するものとされています。
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