土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 船舶遭難者遺言の確認

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

船舶遭難者遺言の確認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

船舶遭難者遺言の確認に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「船舶遭難者遺言の確認」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 船舶遭難者遺言については、証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求して遺言の確認を得なければなりません。確認の手続きは、遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかを判定するものであり、一般の死亡危急者遺言の場合と同じです。

② ただし、確認については遅滞なく請求するものとされており、遺言の日から20日以内というような明確な期限は定められていません。これについては、船舶遭難の状況を脱して後、国内地に上陸してから一ヶ月程度を基準として考えるべきです。

③ 船舶遭難者遺言は、その者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月間生存するときにはその効力を生じません。

④ 伝染病隔離者の遺言および在船者の遺言について、遺言者、筆者、立会人および証人が署名押印すべきことが定められています。これによって遺言書が遺言者の真意に基づくものであることを明らかにしようとするものです。

⑤ 署名は、署名をする者が自らしなければなりません。署名した者が特定でき、本人であることが確認できる者であれば足りることから、戸籍上の氏名、通称、ペンネームなどでも構いません。押印も実印ですることは必要ではなく、認印でも指印でも良いです。本人の意思により、他人が押印しても良いです。署名・押印することができない者があるときは、立会人または証人がことの事由を付記するものとされています。

→「特別の方式遺言法文詳解」トップに返る

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る