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船舶者遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 船舶者遺言の要件として、「船舶中にある者」を要しますが、本条にいう船舶とは、主として航海のように供されるものを言います。しかし、内海、湖川、港湾のみを航行する船舶については、本条の適用を認める説と否定する説があります。
② 船舶法では、小型船舶およびろかい舟(総トン数20トン未満の船舶および端舟その他櫓櫂のみをもって運転し、または主として櫓櫂をもって運転する舟)を一般の船舶とは区別していますが、本条の適用については、船舶の規模などではなく、容易に上陸して、普通の方式による遺言をすることができるような航行常況にあったかどうかを基準として、考えればよいでしょう。
③ なお、当該船舶が航行中であるか、港湾に碇泊中であるかを問わないと解されています。また、船員であるか、乗客ないし一時的乗船者(不法乗船者も含む)であるかも問いません。船舶中にある者と同様に隔離された空間にあって、普通の方式の遺言が困難な状況にある者、たとえば飛行機内にいる者についても本条の類推適用を認めることができます。
④ 在船中遺言の要件として、「船長または事務員一人および証人二人以上の立会い」が必要です。船長または事務員は、その職責によって在船者の遺言に立ち会えます。事務員とは、船長以外の船舶職員を言います。船員法に職員として定められている航海士、機関長、機関士、通信長、通信士および国土交通省令に定めるその他の海員をいうとされますが、河川・湖を航行する船も含まれると解されるので、字義通りの海員とは限られません。
⑤ 在船者遺言の要件として、第三に「遺言書の作成および遺言者らの署名・押印」が必要です。遺言者は遺言書を作らなければなりません。自筆であることは必要ではありませんが、口頭での遺言は認められていません。
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