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船舶遭難遺言の方式 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 船舶遭難の場合に、船舶中で死亡の危急に迫った者(船舶遭難者)は、証人二人以上の立会いのもとで、口頭で遺言をすることができます。難船危急時遺言ともよばれ、一般の死亡危急者遺言よりもさらに簡易な方法になっています。ただし、遅滞なく家庭裁判所に請求して、その確認を得なければなりません。口がきけない船舶遭難者が遺言をしようとする場合は、通訳人の通訳によりすることができます。
② 船舶遭難とは、船舶自体が座礁し、あるいは衝突などの原因で滅失の危険に現実にさらされていることを言います。遭難し漂流している船舶中において、病気その他の理由で、その者のみが死亡の淵にある場合に限らず、乗船者全員が危険な場合もこの方式の遺言をすることができます。
③ 船舶遭難者の遺言は、口頭での意思表示字体が遺言を構成するところに特徴があります。口がきけない者がする船舶遭難者遺言については、通訳人の通訳による意思表示自体が遺言を構成します。
④ 口頭での遺言または通訳人の通訳による遺言は、証人がその趣旨を筆記してこれに署名し押印します。筆記は、遺言者の面前で遺言者の意思表示と連続して行うことは必要ではなく、一般死亡危急者遺言のような遺言者・証人に対する読み聞かせないし閲覧、筆記の正確性の承認も求められていません。筆記内容の正確性は確認の手続きにおいて審査されることになります。
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