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特別方式遺言の署名・押印 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 隔絶地遺言および船舶遭難者遺言について、遺言者その他の署名・押印すべきもののなかに署名または押印することができない者がある場合には、立会人(警察官・船長または事務員)または証人が、その事由を遺言書に付記すべき旨を定めています。署名・押印できない理由は特に制限はありません。
② 文字を知らない、病気であるなどの理由で字を書くことができない場合、印鑑を所持していない場合などです。(ただし、指印でもよいとされています。)付記がない場合は、遺言は無効となります。なお、関係者の一人は少なくとも署名・押印することが必要でしょう。
③ 特別の方式の遺言について、普通の方式による遺言に関する規定が準用されます。準用されるものは遺言の記載をする際の加除変更の方法、成年被後見人の遺言の要件、証人・立会人の欠格事由、および共同遺言の禁止です。
④ 加除変更などの付記などは、遺言者または筆者がすればよいです。ただし、署名・押印については、遺言の真正性を確保するために関係者全員に求めるべきであると言われていますが、船舶遭難者の遺言を除いて他の証人も、最終的に遺言書に署名・押印する手続きになっているので、訂正・変更について個別に全員が署名・押印する必要はないという考えがあります。
⑤ 成年被後見人が、普通の方式による遺言をする際には、事理弁識能力の回復を証明するために、医師2名の立会いが求められていますが、特別の方式においては1名の医師をもって足りるとするべきです。
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