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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 秘密証書遺言①/意義

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秘密証書遺言①/意義 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

秘密証書遺言①/意義に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「秘密証書遺言①/意義」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 秘密証書遺言は、遺言者が遺言の証書に署名・押印して、それを封じ、証書に用いた印章で封印します。次いで、公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、ならびに遺言書の筆者の氏名および住所を申述します(遺言者が氏名日付のみ自書しているが、その余すべて他人がワープロで印字して作成した場合、ワープロ操作者が筆者にあたる、とした判例があります)。

 

② さらに、公証人が、その証書の提出された日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともに署名・押印する方式のものです。口がきけない者が秘密証書遺言をする際の申述の方法については特別の規定があります。

 

③ この方式は、遺言の存在自体は明らかにしておきながらも、遺言の内容はできる限り秘密にしておこうとする場合に有用です。しかも、公証人を関与させることによって、遺言書の偽造・変造の恐れを少なくするという利点があります。もっとも、遺言内容の守秘については、遺言者以外による者の筆記も許されているので、限界があります。

 

④ その反面、遺言者としては署名だけすることができれば、他に文字を書くことができない場合であっても、内容は秘密である遺言をすることができます。この方式は、普通の方式とはいえ、利用されることはそれほど多くはなく、秘密証書の遺言は年間110件程度であります。なお、公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

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