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秘密証書遺言②/作成 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 秘密証書遺言は、自筆証書遺言の場合と異なり、遺言の証書を自書する必要はありません。また、パソコンで書いても差し支えありません。日付の記載も特に必要とはされていません。日付は、遺言証書の提出された日付が、公証人によって封紙に記載されるからです。
② 遺言者は、封紙に署名・押印することが必要とされています。公正証書遺言の場合と異なり、公証人の付記によって書面に代えることはできません。
③ 秘密証書遺言の加除訂正については、自筆証書遺言の加除訂正の方式に順じます。すなわち、加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。
④ 秘密証書遺言の変更についての付記・署名・押印は、遺言者自身がしなければならないのかどうかについては、学説は分かれています。付記については、本文の筆者が遺言者自身であった場合でも、他人によることが認められるでしょう。署名については遺言者がすべきですが、押印は遺言者の指示で筆者その他の者がしても差し支えないでしょう。
⑤ 秘密証書遺言として作成されたものが、方式違背のため無効である場合において、それが自筆証書遺言としての方式を具備しているときには、自筆証書遺言としての効力を有します。いわゆる無効行為転換の一例です。
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