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相続資格の喪失 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 胎児に関しては、双生児が生まれることなどもあり得ることから、生まれるまで待ってから遺産分割などを行うなどの、現実的処理が望ましいとされています。
いずれにせよ、胎児には相続能力と同様に受遺能力が付与されるのであります。
② 被相続人に対して、法定の相続権を有する者(法定相続人)、あるいは有すると推定される者(推定相続人)が、被相続人を殺害し刑に処せられた場合は相続資格を失います。
③ また、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったなど、両者間の協同関係を破壊するような相続欠格事由に該当する行為をした場合には、相続資格を失います。
④ そして、この非行者は、相続資格を失うのと同様に公益的見地や受遺者に、不当な利益を得させないという、公平の観念から受遺資格をも失います。
⑤ なお、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから、当然に相続人の欠格事由の規定の準用を受けます。
⑥ ところで、相続人もしくは相続人となり得るものが、同時に受遺者や受遺者になり得る者とは限りません。
⑦ そこで、相続と遺贈について、別個に欠格事由の有無を判断すべきであるとの意見も見られます。
⑧ 別の問題として、遺言者は受遺欠格者であることを知りながら、あえてその者に遺贈を行うということもあり得ます。
この場合は、欠格は宥恕されたものとして、有効と解すべきとの、意見が見られます。
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