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遺贈 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
民法第964条
遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
① 遺贈とは、遺言による財産の無償贈与といわれています。
そして、遺贈には、二種類があります。特定遺贈と包括遺贈です。
② 特定遺贈とは、遺産中の特定財産の贈与です。特定遺贈を受けた者を、特定受遺者といいます。特定受遺者は、遺贈の効力発生後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。ただし、一度、承認または放棄をすれば、これを撤回することができません。
③ 包括遺贈とは、一般に遺言により、無償で全部又は何分の1という割合で、遺産を譲与することといわれています。包括遺贈を受けた者を、包括受遺者といいます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、相続の承認や放棄、遺産分割などの規定が適用されます。
④ 近時、遺産に属する特定の財産を、特定の相続人に帰属せしめようとの趣旨で、「相続させる」との、文言を用いた遺言が利用されることが多いようです。公証実務から始まったようです。
⑤ これを用いますと、特定相続人自ら登記申請が可能です(遺贈であれば、遺言執行者もしくは遺贈義務者である法定相続人の、協力が必要です)。
また、遺産分割協議が不要であるなど、遺贈との違いが大きいようです。
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