土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺贈

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

遺贈 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺贈に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺贈」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

民法第964条

遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

 

① 遺贈とは、遺言による財産の無償贈与といわれています。

そして、遺贈には、二種類があります。特定遺贈と包括遺贈です。

 

② 特定遺贈とは、遺産中の特定財産の贈与です。特定遺贈を受けた者を、特定受遺者といいます。特定受遺者は、遺贈の効力発生後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。ただし、一度、承認または放棄をすれば、これを撤回することができません。

 

③ 包括遺贈とは、一般に遺言により、無償で全部又は何分の1という割合で、遺産を譲与することといわれています。包括遺贈を受けた者を、包括受遺者といいます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、相続の承認や放棄、遺産分割などの規定が適用されます。

 

④ 近時、遺産に属する特定の財産を、特定の相続人に帰属せしめようとの趣旨で、「相続させる」との、文言を用いた遺言が利用されることが多いようです。公証実務から始まったようです。

 

⑤ これを用いますと、特定相続人自ら登記申請が可能です(遺贈であれば、遺言執行者もしくは遺贈義務者である法定相続人の、協力が必要です)。

また、遺産分割協議が不要であるなど、遺贈との違いが大きいようです。

遺言能力法文詳解トップへ戻る

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る