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未成年者・成年被後見人の遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
第962条
第5条(未成年者の法律行為)、第9条(成年被後見人の法律行為)、第13条(保佐人の同意を要する行為等)及び第17条(補助人の同意を要する旨の審判など)の規定は、遺言については、適用しない。
① 遺言は、遺言者自身の最終の意思を尊重するため代理には親しまないし、また遺言者の死後に効力を与えるため、行為能力制度により遺言者を保護する必要も、ありません。
② そこで、15歳になり遺言能力を取得さえすれば、たとえ未成年者や制限行為能力者(成年被後見人・被保佐人・被補助人)であっても、有効に遺言ができます。
③ もっとも、普段は事理弁識能力を欠くとされている成年被後見人については、真意確保のため、事理弁識能力を一時回復した時で、しかも2人以上の医師の立会いがある場合に、限定されます。
④ 要するに、未成年者(未成年被後見人を含む)は、法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意なしに、遺言をすることができると同時に、同意がないことを理由に、取り消しができません。
⑤ 同様に、成年被後見人、被保佐人、被補助人は、成年後見人、保佐人、補助人のそれぞれの同意を必要とせず(本来、被保佐人は13条に定めた行為について、また被補助人は、同意権付与の審判を受けた行為についてのみ、同意を要する)かつまた同意のないことを理由に取り消しできないのです。
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