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胎児の受遺能力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
第965条
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
① 本条は、相続開始時に懐胎されていた胎児は、遺贈を受領し得る資格である受遺能力を、有することを規定する。
② 本来、相続開始時に懐胎しているが、まだ出生していない胎児は、権利能力を取得していません。
それ故に、被相続人と相続人が、相続開始時の瞬時に共に存在していなければならないという同時存在の原則を、満たしていません。
③ したがって、胎児は、相続能力や受遺能力を有しないはずです。
しかし、この世に出現することがほぼ確実な胎児に、相続権や受遺権を付与しないことは、人の法感情に著しく反します。
また、法定相続権が血縁の濃淡に応じて付与されている趣旨にも反します。
④ そこで、諸外国と同様に、我が民法も、「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」を擬制し、本条で受遺者に準用しています。
もっとも、この擬制は、胎児が生きて生まれることを前提としています。
したがって、相続開始後に死体で生まれたときには及びません。
⑤ 相続開始時から出生までの胎児の法的地位については、生きて生まれたときに相続開始時にさかのぼって相続能力を認める。
停止条件説(人格遡及説)と、死体で生まれたときは遡及的に効力を失わしめる解除条件説(制限能力説)との対立があります。
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