相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》
詐偽・強迫による遺言の取消し/遺言能力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言者は、その生前に詐欺・強迫を理由として、遺言を取り消し得るかについては、遺言者生存中における遺言撤回の自由から、取消権を認める必要はないとの否定説があります。
② 一方、肯定説は、次のように主張します。
遺言者が、詐欺・強迫後に意思能力を失った場合には、法定代理人が取消しをなし得る必要があること、また取消しが相続人によっても、行われ得ることを考えれば、遺言者は、当然に取消権を取得すべきだ、との考えです。
③ なお、認知症などで意思能力のない者の遺言は、無効です。
④ 次に、民法第963条のご説明です。
「遺言者は、遺言をする時において、その能力を有しなければならない。」
⑤ 遺言は、遺言者が方式に従って意思表示をした時に成立しますが、遺言者の死亡によりはじめて効力が生じます。そして、成立と効力の発生時期に時間的隔たりのあることが多く、その間に遺言能力が失われる事態が予測されます。
⑥ そこで本条は、遺言する時に遺言能力、すなわち身分行為上の意思能力が必要であることを、注意的に規定したものです。
⑦ したがって、遺言が有効に成立した後に、遺言者が意思能力を失っても、その遺言は、遺言者の死亡後に、効力を生ずることに変わりはありません。
⑧ このことは、一般的に、意思表示が成立した後に意思能力が失われても、意思表示の効力には影響がないのと、同じ扱いです。
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》