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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 詐偽・強迫による遺言の取消し/遺言能力

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詐偽・強迫による遺言の取消し/遺言能力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

詐偽・強迫による遺言の取消し/遺言能力に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「詐偽・強迫による遺言の取消し/遺言能力」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言者は、その生前に詐欺・強迫を理由として、遺言を取り消し得るかについては、遺言者生存中における遺言撤回の自由から、取消権を認める必要はないとの否定説があります。

 

② 一方、肯定説は、次のように主張します。

遺言者が、詐欺・強迫後に意思能力を失った場合には、法定代理人が取消しをなし得る必要があること、また取消しが相続人によっても、行われ得ることを考えれば、遺言者は、当然に取消権を取得すべきだ、との考えです。

 

③ なお、認知症などで意思能力のない者の遺言は、無効です。

 

④ 次に、民法第963条のご説明です。

「遺言者は、遺言をする時において、その能力を有しなければならない。」

 

⑤ 遺言は、遺言者が方式に従って意思表示をした時に成立しますが、遺言者の死亡によりはじめて効力が生じます。そして、成立と効力の発生時期に時間的隔たりのあることが多く、その間に遺言能力が失われる事態が予測されます。

 

⑥ そこで本条は、遺言する時に遺言能力、すなわち身分行為上の意思能力が必要であることを、注意的に規定したものです。

 

⑦ したがって、遺言が有効に成立した後に、遺言者が意思能力を失っても、その遺言は、遺言者の死亡後に、効力を生ずることに変わりはありません。

 

⑧ このことは、一般的に、意思表示が成立した後に意思能力が失われても、意思表示の効力には影響がないのと、同じ扱いです。

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