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民法第967条
遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別な方式によることを許す場合は、この限りでない。
① 遺言は様式行為であり、本条以下ではその厳格な方式について定められています。
ただし、遺言者の意思内容が明確であるにもかかわらず、些細な方式違背を理由に遺言を無効にすることには問題があるので、判例及び学説は、方式の緩和をはかりつつ、その限界を明らかにしようと努めています。
② 本条は、遺言は自筆証書、公正証書または秘密証書によってするのを原則としています。(普通の方式による遺言)。
③ これに加えて、民法第976条以下では、遺言者が置かれている特別の状況に応じて、要件が緩和された四種類の特別の方式が定められています。
第一に死亡危急者の遺言、第二に伝染病隔離者の遺言、第三に在船者の遺言、第四船舶遭難者の遺言がそれです。
④ 特別の方式による遺言は、所定の事情がある場合に許されるものであるから、客観的に見てその事情がある場合、及び本人がそのような事情があるものと考えて、普通の方式ではなく、特別の方式によったことがやむをえないと思われる場合に限り、特に許されるものと解すべきです。
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