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遺言能力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
民法第961条
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
① 本条は、遺言をすることができる能力(地位とか資格)を規定したものです。
この遺言能力は、行為能力(単独で、有効な法律上の行為を、行うことのできる地位のことで、一般的に誰しも20歳になれば、取得します)の程度よりも低いことを意味します。
② 遺言も法律行為である以上、当事者の自由な意思により行われなければなりません。
しかし、その自由な意思を個々人ごとに判断する面倒さを避け、しかも遺言が財産行為ではなく、身分行為と観念されてきた歴史的な経緯を踏まえて、一律に15歳以上の者が、取得するとしました。
③ もっとも、なぜ15歳としたかは、明確ではないようです。
20歳以上の者が取得する行為能力の程度よりも下げたのは、死に臨んだ人の判断は正しいとして、遺言者の意思をできる限り実現させるためのようです。
④ また、遺言の効力が、遺言者の死後に生じることから、制限行為能力者の財産を保護するための行為能力制度を、遺言者に適用する必要がないことも、一つの理由でしょう。さらに、遺言処分により第三者の利益を害するおそれがないことも、考えられます。
⑤ 財産行為における意思能力は、およそ6歳から7歳程度で取得しますが、遺言には認知などの身分行為も含まれていることから、身分行為における意思能力のおおよその取得時期である、15歳としたのです。
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