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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言事項

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遺言事項 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言事項に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言事項」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言の方式に違反した遺言は、効力を生じません。

もっとも、遺言としては無効でも、遺言の方式を遵守する必要のない死因贈与契約書として、有効とされた事例もあります。

 

② さらに、無効行為の転換法理を、明文化した規定(民法第971条)が、あります。

これは、秘密証書遺言としては、方式に欠けるため無効でも、自筆証書遺言として有効とされるとの、規定です。

 

③ 遺言によってできる事項は、遺言者の真意確保などのため、法律で定められたことがらに、限られます。次の事項です。

(1)寄付行為(民法第41条第2項)

(2)認知(781条第2項)

(3)未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)

(4)相続人の廃除・廃除の取消し(893条・894条2項)

(5)祭祀財産の承継者の指定(897条第1項)

(6)相続分の指定・指定の委託(902条)

(7)特別受益の持戻免除(903条)

(8)遺産分割方法の指定・指定の委託と遺産分割の禁止(908条)

(9)遺産分割における相続人相互間の担保責任の定め(914条)

(10)遺贈(964条)

(11)遺言執行者の指定・指定の委託(1006条)

(12)遺贈減殺割合の指定(1034条)

 

民法以外に、遺贈減殺割合の指定(1034条)

(13)生命保険金受取人の指定・変更(商法675条・676条)を、規定しています。

 

なお、前記に規定した、(1)・(2)・(4)・(5)(7)・(13)は、生前行為でも可能です。

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