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遺言事項 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言の方式に違反した遺言は、効力を生じません。
もっとも、遺言としては無効でも、遺言の方式を遵守する必要のない死因贈与契約書として、有効とされた事例もあります。
② さらに、無効行為の転換法理を、明文化した規定(民法第971条)が、あります。
これは、秘密証書遺言としては、方式に欠けるため無効でも、自筆証書遺言として有効とされるとの、規定です。
③ 遺言によってできる事項は、遺言者の真意確保などのため、法律で定められたことがらに、限られます。次の事項です。
(1)寄付行為(民法第41条第2項)
(2)認知(781条第2項)
(3)未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
(4)相続人の廃除・廃除の取消し(893条・894条2項)
(5)祭祀財産の承継者の指定(897条第1項)
(6)相続分の指定・指定の委託(902条)
(7)特別受益の持戻免除(903条)
(8)遺産分割方法の指定・指定の委託と遺産分割の禁止(908条)
(9)遺産分割における相続人相互間の担保責任の定め(914条)
(10)遺贈(964条)
(11)遺言執行者の指定・指定の委託(1006条)
(12)遺贈減殺割合の指定(1034条)
民法以外に、遺贈減殺割合の指定(1034条)
(13)生命保険金受取人の指定・変更(商法675条・676条)を、規定しています。
なお、前記に規定した、(1)・(2)・(4)・(5)(7)・(13)は、生前行為でも可能です。
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