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遺言の方式 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
民法第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
① 遺言は、一般的には、「ゆいごん」と読まれ、また言われることが多いようです。しかし、士業に携わる者は、「いごん」と、言うのが通常です。本条は、遺言が、民法で決められた方式に従って、作成されなければならないことを定めた規定です。
② もともと遺言制度は、遺言者の最終意思を尊重し、遺言者の死亡後に、その実現を保障するために設けられたのものです。
③ 遺言は、契約や合同行為とは異なり、遺言者の一方的な意思により効力を生ぜしめる、「相手方のない単独行為」、としての法的性質を有しています。そして、遺言は、遺言者が生存中は、遺言者自らが、いつでも自由に撤回できます。
④ この場合の 「相手方のない」とは、例えば、ある者を受遺者として、特定財産を遺贈する旨の遺言を作成した場合を、想定します。そのある者とは、相手方ではなく、遺言の効果を受ける者であって、ある者の受領がなくても、遺言は有効に成立します。
⑤ また、「単独行為」とは、契約のように、互いに対立する二つ以上の意思表示の合致を必要とせず、一つの意思表示だけで、独立して法律効果を発生させる法律行為です。
⑥ このように、遺言の効力は、遺言者の死亡時から生ずるので(第985条)、効力発生後に、その真意を確かめることは不可能であり、また他人による偽造や改変などのおそれもあります。
そこで、遺言作成に際しては、厳格な遺言方式に従わしめることにより、遺言者の真意の確保および紛争の予防が、強く要請されます。
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