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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言の方式

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遺言の方式 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言の方式に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言の方式」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

民法第960条

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

 

① 遺言は、一般的には、「ゆいごん」と読まれ、また言われることが多いようです。しかし、士業に携わる者は、「いごん」と、言うのが通常です。本条は、遺言が、民法で決められた方式に従って、作成されなければならないことを定めた規定です。

 

② もともと遺言制度は、遺言者の最終意思を尊重し、遺言者の死亡後に、その実現を保障するために設けられたのものです。

 

③ 遺言は、契約や合同行為とは異なり、遺言者の一方的な意思により効力を生ぜしめる、「相手方のない単独行為」、としての法的性質を有しています。そして、遺言は、遺言者が生存中は、遺言者自らが、いつでも自由に撤回できます。

 

④ この場合の 「相手方のない」とは、例えば、ある者を受遺者として、特定財産を遺贈する旨の遺言を作成した場合を、想定します。そのある者とは、相手方ではなく、遺言の効果を受ける者であって、ある者の受領がなくても、遺言は有効に成立します。

 

⑤ また、「単独行為」とは、契約のように、互いに対立する二つ以上の意思表示の合致を必要とせず、一つの意思表示だけで、独立して法律効果を発生させる法律行為です。

 

⑥ このように、遺言の効力は、遺言者の死亡時から生ずるので(第985条)、効力発生後に、その真意を確かめることは不可能であり、また他人による偽造や改変などのおそれもあります。

そこで、遺言作成に際しては、厳格な遺言方式に従わしめることにより、遺言者の真意の確保および紛争の予防が、強く要請されます。

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