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遺産分割協議書の効力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺産分割協議の結果、遺産分割協議書を作成しますが、それにはどのような効力があるでしょうか。
遺産分割の効力は、相続開始の時点にさかのぼります。つまり、遺産分割協議書は作成された日からではなく、被相続人がなくなった時までさかのぼり効力が発生するということです。
すなわち、相続開始後に遺産分割がされ、遺産分割協議書が作成されれば、被相続人から譲り受けた相続人個々人の財産になります。
要するに、遺産分割は相続開始時にさかのぼって効力が発生するということは、遺産分割協議書によって被相続人から直接承継し、相続人個々人の財産になるということになります。
遺産から生じた果実(例:賃料債権)
被相続人から相続し、相続財産の範囲が決定されるのは、相続開始時です。
しかし、相続の開始時には果実は生じておらず、遺産分割までに時間が経過していて、しかもその果実が財産的な価値がある場合に問題になります。
相続の効力は、被相続人死亡時に発生します。だとすれば、遺産分割後に生じた賃料債権などの果実は、遺産分割協議書でその財産(たとえば賃貸した家屋)を取得した相続人に、帰属することになります。
最高裁判所の判例は、相続開始後、遺産分割が決定するまでの間に生じた果実の帰属に関して、次のような判断を示しました。
「相続の場合に、遺産分割が決定するまでの間に、遺産の賃貸不動産から発生した賃料債権は、遺産とは別の財産と考え、分割単独債権とすることが相当である」。
つまり、相続開始後に発生した賃料債権は、遺産分割としては対象外ですが、分割して相続がされるとしています。さらに、最高裁判所は各共同相続人が確定的に取得した財産の帰属は、後の遺産分割に影響を与えないと判示しました。
この結果として、賃料債権の分割、清算は訴訟手続きによらなければなりません。なお、相続人全員が合意することで、遺産分割の対象とすることができます。
遺産分割協議書と登記
遺産分割協議書を作成した場合に、第三者に、自分が所有者であると主張(対抗)するためには、登記が必要かという問題です。
すなわち、遺産分割協議書による権利取得者が分割後、第三者に遺産取得を対抗するために登記が必要か否かです。
最高裁判所の判例は、遺産分割の際に、実質上は持分の移転があるということから、持分を超えて取得した場合に対抗要件を求めています。
これは、遺産分割が、実質的に有している移転的な性質を考慮し、分割により新たな物権変動が生じたものと考えて、対抗関係にあると判断したということです。
相続開始後の持分処分
たまにある事例ですが、遺産分割協議書が作成されていないのに、相続人の一人が単独で登記をして第三者に譲渡し、移転登記を済ませた場合が問題です。
この場合、判例では、他の相続人は自己の持分に関して登記していない状態で対抗すると解しています。
登記を信じても保護はされませんので(登記に公信力はありませんから)、他相続人の持分は他人の財産であり、第三者は取得することができません。
処分された財産は、他の相続人と第三者との共有になり、保護される特定財産の持分を譲渡された第三者は、譲渡人(譲渡する側)以外の相続人に対して自己の権利を主張するためには、登記が必要です。
相続と登記
相続は包括承継です。よって、被相続人から譲り受けたものと、相続人から譲り受けたものの関係は、被相続人と相続人は同一人と考えられますから、対抗関係になります。
これに対し、被相続人から譲り受けたものと相続人の関係は、対抗にはなりません。
遺産分割協議書の決定で、登記をする場合には次の二通りの方法があります。
第一の方法は、被相続人名義から直接、移転登記をする方法です。
第二の方法は、一旦共同相続人によって共有登記をして移転登記をする方法です。
直接、被相続人名義でする登記は一般に広く行われている登記ですが、この場合には遺産分割協議の結果、その財産を取得した相続人の単独申請で登記します。
この相続による共有登記は、保存登記であり共同相続人が単独で登記することもできます。
共有登記から、遺産分割後にする持分移転登記は、共同相続で行います。
遺産分割協議書と第三者
遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成した場合、相続開始のときにさかのぼってその効力が発生しますが、第三者の権利を侵害することはできません。
この場合の第三者とは、次のような者です。たとえば、個々の遺産の共有持分を譲り受けた者や、担保権を取得した第三者のことです。
この場合、その持分の範囲でのみ有効なもので、それ以上の効力はありません。
その他、差押え債権者も第三者として保護されています。これは、共同相続人の一人の債権者が、その者の共有持分を差し押さえる場合に該当します。
なお、第三者の保護、すなわち遺産分割協議書で遺産を取得した相続人に対し、第三者が保護されるためには、不動産の場合では登記が必要になります。同じく、動産であれば、動産の対抗要件である引渡しが必要です。
遺産分割協議書は、下記の項目をご紹介しています
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