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遺産分割協議(せんげん台駅1分・土日祝営業) 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺産分割協議とは、複数の相続人による協議で、どの遺産をどれだけ誰が相続するかを決定するものです。
共同相続人は、いつでも全員で遺産の分割の協議をすることができます。ただし、分割禁止の定め(後述)がないことが条件です。
遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を記載した文書です。遺産分割協議をした場合には、後日の紛争をさけるためにも早めに作成した方が良いです。
ただし、遺産分割協議書が作成されなくても、遺産分割協議が無効になるわけではありません。
ありませんが、遺産分割協議で不動産を取得した人は、遺産分割協議書がないと、法務局での名義変更登記ができません。遺産分割協議で銀行の預貯金債権を相続した人も、遺産分割協議書がないと、預金を下ろせないでしょう。
ですので事実上、遺産分割協議書は遺産分割には必須と言えます。
遺産分割協議書には、相続人の誰が何を相続したかを明確に記載し、相続人の住所・氏名を記載し、実印を押し印鑑証明書を添付してください。
遺産分割禁止の定め
1.遺言による遺産分割禁止
被相続人が遺言で遺産分割を禁止した場合、共同相続人全員の合意があっても、禁止された期間内には遺産分割ができません。
遺言による分割禁止期間は、相続開始から5年以内に限られます。5年を超える分割禁止期間は、遺言に書いてあっても無効です。
2.審判による遺産分割禁止
「審判による遺産分割禁止」とは、家庭裁判所によって遺産分割禁止の審判がなされた場合です。相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときに、分割禁止の審判がなされる場合があります。
3.協議による遺産分割禁止
共同相続人の協議で、遺産分割を禁止できます。禁止期間は、5年以内に限られます。
遺産分割協議の開始 ・当事者
相続人の1人が遺産分割の請求をすれば、他の相続人は分割の協議に応じなければなりません。遺産分割協議には共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効です。
※応じなくてはならないのは「分割の協議」であり、協議の場で遺産の分割に反対することはできます。
包括受遺者は相続人と同一資格で、分割協議に参加します。相続分の譲受人も分割協議に参加します。
遺産分割の方法
遺産分割の協議によれば、現物分割・換価分割、その他どのような方法でも可能とされています。相続人の一部の者の取得分を0とすることも可能です。この場合、取得分を0とした相続人も、負債(相続債務)は負担しなければなりません。
被相続人が、遺言で相続分を指定している場合(たとえば、3人の相続人に3分の1ずつ相続させると定めている)は、どうでしょう。
この場合も、共同相続人の協議で指定と異なる協議ができると解されています。よって、1人の相続人に全遺産を与えることもできます。ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言による相続分の指定通りとなり、協議での変更はできません。
遺産の評価
遺産分割協議の際、遺産の評価が問題となります。遺産の評価は、「遺産分割協議の時点での評価」を基準とします。被相続人の死亡時ではありません。
遺産分割の際は、負債を控除したり、相続人の寄与分や特別受益を考慮します。
遺産分割の注意
遺産分割は、何でもかんでもを2分の1とか3分の1に分割すべきではありません。
たとえば、亡くなった父親が商店を経営し、長男が父親を手伝っていたとします。その商店を、相続人4人が4分の1ずつ相続したものとした場合は問題です。
なぜなら、長男以外の者が商店の4分の3を他人に売却すると、その商店は無くなったと同様です。
やはり、分割の協議では、商店を残すような話し合いをするべきでしょう。
相続債務について
相続債務は遺産分割の対象となりません。相続人の1人が全債務を承継するとの遺産分割協議が成立しても、債権者は協議内容を無視して、他の相続人に債務の履行を請求できます。
すなわち、可分債務の場合は、当然に各相続人の相続分に応じて、分割されて承継されます。相続された債務が不可分債務である場合には、各相続人が全部について履行の責を負います。
遺産分割協議書は、下記の項目をご紹介しています
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