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遺産分割の概要 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺産分割とは、相続の開始と共に「共同相続人の共同所有となった相続財産」を、それぞれの相続人に分配し、帰属させる手続をいいます。
遺産分割の対象となる財産は相続財産のみです。
それでは、遺産分割前に、4人の胸像相続人が全員で合意して相続財産(たとえば土地)を1億円で売却した場合の代金債権も、遺産分割の対象になるのでしょうか?
この場合、土地は売却されたために遺産分割の対象でなくなります。4人の相続人は、遺産分割をすることなく、各自が土地の買い主に2,500万円を請求できます。
遺産分割の方法
1.指定分割
被相続人が遺言で分割方式を指定した場合や、相続人以外の第三者に、分割方式の指定を委託している場合は、指定の方法によって遺産の分割が行なわれます。
2.協議分割
相続人全員が、協議によってする分割です。
3.審判分割
遺産分割協議で解決できなかったときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割請求ができ、審判により分割が行なわれます。
遺産分割の効果
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力が発生します。つまり、遺産分割で相続した財産は、相続開始の時に被相続人から直接取得したことになり、別の相続人から譲られたものではありません。
遺産分割協議の後に、遺言認知によって非嫡出子があらたに相続人となる場合があります。
この場合、認知された者は、遺産分割協議で遺産を取得した者に対して、自分の法定相続分を支払うよう請求が行えます。しかし、遺産分割協議そのものの無効を主張することはできません。
遺産分割の財産に瑕疵がある場合
遺産分割によって取得した財産に瑕疵がある場合、たとえば「分割協議で債権を取得したが、債務者が破産をしていて債権の回収ができない」ということがあります。この場合、それぞれの共同相続人は、自分の相続分に応じて担保責任を負います。
再分割を必要とするほどの瑕疵はまれで、多くは損害賠償で解決されるようです。
遺産の中に含まれている債権は、遺産分割の時点での債務者の資力が、共同相続人によって担保されます。ただし、弁済期に至らない債権の場合は弁済時の債務者の資力が担保されます。
担保責任は、共同相続人全員による相互負担です。もし相続人中に無資力者がいる場合には、他の全員がその者の負担すべき部分をも、相続分に応じて負担しなければなりません。
遺産分割協議書の作成
遺産分割に参加した相続人全員は、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人の住所・氏名を記載し、実印を押印します。
遺産分割協議書には、通常、不動産・預貯金を記載します。
不動産は、所在・地番・家屋番号を記載し、預貯金は、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号を記載します。
自動車・証券会社への債権・貴金属なども記載する場合もあります。
その他の遺産一切は、”相続人誰某に相続させる”という書き方で締めくくる場合も少なくありません。
最後には作成年月日を入れ、相続人全員の記名・押印をして完成します。
遺産分割協議書は、下記の項目をご紹介しています
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