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相続の熟慮期間 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
熟慮期間の意義
熟慮機関とは、相続人が、相続について単純承認もしくは限定承認または放棄をしなければならない期間です。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、単純・限定承認、相続放棄をしなければなりません。
熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。民法上、伸長期間の上限の定めはありません。熟慮期間の経過により、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
この熟慮期間は、除籍期間と解されています。民法の除籍期間=民法で定める一定の期間内に権利を行使しないと、当該期間の経過により権利が消滅する場合の「期間」をいいます。除籍期間については、時効の中断のような効力は認められません。
相続人が数人いる場合、熟慮期間は、相続人が、それぞれ自己のために相続の開始があったことを知ったときから、各別に進行します。
法定代理人などがある場合の熟慮期間
- 相続人が未成年者・成年被後見人の場合
熟慮期間は、その法定代理人が、未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知ったときから起算します。
法定代理人とは、未成年者であるときは、親権者、未成年後見人、未成年後見監督人です。成年被後見人であるときは、成年後見人、成年後見監督人が該当します。 - 相続人が被保佐人の場合
相続人が被保佐人であるときは、被保佐人が相続の承認、放棄をするためには、保佐人の同意が必要ですが、承認、放棄の意思表示は被保佐人が行います。
被保佐人が熟慮期間内に保佐人の同意なくして相続の承認、放棄の意思表示をしたときは、その行為は取り消すことができます。
相続の開始を知ったとき
熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、いつのことでしょうか。
これは、原則として相続人が、相続開始の原因である事実および、これにより自己が法律上相続人となった事実を、知ったときから起算すべきです。
ただし、相続人が、相続開始の原因である事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、次のような例外があります。
「各事実を知ったときから、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信じるについて、相当な理由があると認められるときには、次のように解されています。
すなわち、「熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識しうべきするときから起算」します。
熟慮期間の計算
熟慮期間の計算については、初日を算入しません。熟慮期間は、相続人が「自己のために、相続の開始があったことを知ったとき」の翌日から起算し、暦にしたがい、起算日の3ヶ月後の応当日の前日の終了をもって満了します。
たとえば、令和6年1月3日に「自己のために相続があったことを知ったとき」の場合を、考えてみましょう。1月4日午前0時から起算されます。そして、起算日の3ヶ月後の応当日である4月3日の前日である4月2日午後12時(24時)の終了をもって満了します。
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