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公正証書遺言の判例 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
口述について
1.言語明瞭を欠いた遺言者 (大審院判例大正7年3月9日)
病気のため言語明瞭を欠いた遺言者が、相続人の勧めで、遺言書を作成するため公証役場へ出頭しました。遺言者は、公証人の質問に対して、わずかに挙動をもって首肯し、または首を左右に振る程度でした。
この場合、遺言者は口述したとはいえません。
2.公証人に聴き取りえない程度の応答 (大審院判例昭和13年9月28日)
遺言者は病気で小さい声でしか話せません。公証人が出張し、遺言書を作成することにしました。その場に、相続人ではない近親者が、証人として立ち合いました。
近親者は遺言者に誘導的に質問をし、公証人に聴き取りえない程度の応答がありました。これを近親者たちが応答の意味だとして、公証人に伝達し説明し、それを公証人が録取しました。
この場合、口述とはいえません。
3.遺言者の原稿の作成 (大審院判例昭和9年7月10日)
遺言者はあらかじめ原稿を作成して、公証人に渡しました。持参した原稿に沿って公証人は書面を作りました。
その後、公証人は遺言者に面接しました。その際、遺言者は、遺言の趣旨は前に交付した書面の通りだと、口述しました。それで公証人は、自ら作成した書面を読み聞かせました。
この場合、公正証書遺言は有効といえます。
口授について
1.目録に従って記載と述べた場合 (大審院判例大正8年7月8日)
遺言者が、遺贈物件の詳細な目録を用意し、公証役場へ出頭しました。そして公証人に対して、どの物件は誰にと口述しました。
さらに、地番・面積などの細目は、目録にしたがって記載すべきことを述べました。
これは口授に該当し、有効な公正証書遺言といえます。
2.他人から聴き作成後、読み聞かせ (最高裁判所判例昭和43年12月20日)
遺言書作成にあたり、公証人があらかじめ他人から遺言の趣旨を聴きました。公証人はこれを筆記し、証書に作成します。
そして、その後に行なわれた遺言者の口授を聴きました。その直後に前の筆記を読み聞かせて、間違いないことを確かめました。
この場合、口授は適正で、遺言は有効といえます。
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