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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いに関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言と公正証書遺言には、以下のような違いがあります。それぞれにメリットとデメリットがございますので、比較検討のお役に立ててください。

自筆証書遺言 公正証書遺言
遺言の作成 全文を自分で書く必要がある 必要事項を公証人に口授して、最後に内容を確認・署名するだけ
遺言書の無効 方式不備で無効になることが多々ある 専門の公証人が筆記するため無効になることはまずない
偽造・変造など 偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがある 作成後は公証人が保管するため、偽造・変造はなく、滅失・隠匿・未発見のおそれもない
秘密保持 遺言書の存在そのものも含めて秘密保持に適している 少なくとも公証人および証人には、遺言の内容まで知られてしまう
費用 筆記用具や用紙も特別なものは必要ないため0円で可能 公証人に支払う費用が必要

遺産の金額・内容 公証人手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円 まで 43,000円
以下、省略 (他に遺言手数料11,000円、用紙代3,000円程度、出張を依頼する場合は出張費も必要)
検認手続き 家庭裁判所の検認手続きが必要 検認手続きは不要
遺言の作成
自筆証書遺言 全文を自分で書く必要がある
公正証書遺言 必要事項を公証人に口授して、最後に内容を確認・署名するだけ
遺言書の無効
自筆証書遺言 方式不備で無効になることが多々ある
自筆証書遺言 専門の公証人が筆記するため無効になることはまずない
偽造・変造など
自筆証書遺言 偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがある
公正証書遺言 作成後は公証人が保管するため、偽造・変造はなく、滅失・隠匿・未発見のおそれもない
秘密保持
自筆証書遺言 遺言書の存在そのものも含めて秘密保持に適している
公正証書遺言 少なくとも公証人および証人には、遺言の内容まで知られてしまう
費用
自筆証書遺言 筆記用具や用紙も特別なものは必要ないため0円で可能
公正証書遺言 公証人に支払う費用が必要

遺産の金額・内容 公証人手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円 まで 43,000円
以下、省略 (他に遺言手数料11,000円、用紙代3,000円程度、出張を依頼する場合は出張費も必要)
検認手続き
自筆証書遺言 家庭裁判所の検認手続きが必要
公正証書遺言 検認手続きは不要

 

公正証書遺言 は、下記の項目をご紹介しています。

 

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