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公正証書遺言の要件 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
公正証書遺言には、自筆証書遺言とは異なる要件があります。証人の立会い、遺言者の口授などです。
証人が立会う必要
公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上が立会う必要があります。証人の立会いが無い場合には、作成された公正証書遺言は無効となります。
証人立会いの理由
証人の立ち会いを求められる理由は以下の通りです。
- 証人は、遺言者の同一性・精神状態が確かなことを証明します。
- 証人は、遺言内容が遺言者の意思から出たもので、真実に成立したことを証明します。
- 証人は、公証人の職権乱用を防止する任務があります。
証人の義務
証人は途中で退席することができません。必ず、最初から最後まで同席する必要があります。
証人は、公証人が筆記した遺言書が、遺言者が後述したとおりに正確に書かれていることを確認します。
最後に、遺言書に署名・押印しなければなりません。
証人欠格者
証人には誰でもがなれるわけではなく、以下の人は証人にはなれません。
- 未成年者
- 遺言者の推定相続人・受遺者と、推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者および4親等内の親族、書記および使用人
遺言者の口授
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要です。遺言者は、公証人に口授する必要がありますが、口授の内容は遺言の趣旨でかまいません。
遺言者が口授できない場合
口がきけない者は公証人に口授できません。この場合、遺言者は、公証人及び証人の前で遺言の趣旨を、「通訳人の通訳」により申述し、または「自書」することができます。
※通訳人の通訳:手話通訳だけでなく、触読、指点字などによる通訳方法を含みます。
※自書:要するに筆談です。
公証人が、通訳人の通訳または遺言者の自書によって公正証書遺言を作成したときは、その旨を公正証書遺言書に書いておかなければなりません。
口述筆記後の手続き
公証人が遺言者の口述を筆記した後に、筆記した内容が正しいことを確認してもらうために、遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させなければなりません。
遺言者または証人の耳が聞こえない場合、公証人は筆記した内容を通訳人に通訳してもらって遺言者や証人に伝えることができます。この場合は、その旨を公正証書遺言書に書き添える必要があります。
署名・押印
遺言者と証人とが公証人の筆記が正確であることを承認した後、公正証書遺言書に署名・押印をする必要があります。なお、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
最後に、公証人が適切な手続にのっとって作成したものである旨を書き記して、署名・押印を行ないます。
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