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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺贈の無効・相続財産に属しない権利の遺贈

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遺贈の無効・相続財産に属しない権利の遺贈 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺贈の無効・相続財産に属しない権利の遺贈に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺贈の無効・相続財産に属しない権利の遺贈」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

遺贈の無効

民法995条は、次のように規定しています。
「遺贈がその効力を生じないとき、または放棄によってその効力がなくなったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合は、その意思に従う。」

意義

本条は、遺贈がその効力を生じないときは、遺贈の目的物は、原則として相続人に帰属する旨を規定しています。遺贈がその効力を生じないときは、その目的物は、相続財産から逸出しないことになるのですから、それが相続人に帰属することになるのは当然です。

本条適用上の問題

① 本条は、特定遺贈にも包括遺贈にも適用されるというのが一般的な解釈です。しかし、本条は包括遺贈にのみ適用されると解する考えもあります。

② 「遺贈がその効力を生じないとき」というのは、遺贈が、無効または取り消された場合のすべてを含みます。ただし、本条は、ほかにも包括受遺者がいる場合を予想した規定だから、遺言全体が無効または取り消された場合(15歳未満の者の成した遺言、方式違反の遺言、詐欺・脅迫による遺言など)には、本条の適用が問題になることはありません。

③ したがって、本条にいわゆる「遺贈がその効力を生じないとき」とは、主として遺言の効力発生以前に受遺者が死亡したとき、停止条件付遺贈において条件不成就が確定したとき、受遺者に欠格事由があるとき、被後見人が後見の計算終了前に後見人に対して遺贈をしたときなどを指すことになります。

④ 遺言の効力発生当時において、受遺者が未懐胎であるときも同様に解してよいでしょう。

遺贈の一部が無効の場合

① 受遺者が一人である場合には、無効な遺贈の目的物が、相続人に帰属することについては争いはありません。

② それでは、受遺者が複数あり、その一部に対する遺贈が無効となった場合に、その目的物はどうでしょうか。
すなわち、他の包括受遺者に帰属するのか、相続人のみに帰属するのか、には争いがあります。一般的に、前者の考えが有力視されているようです。ただし、この考えに疑問を唱える学説もあります。

③ 複数の包括遺贈のひとつが効力のない場合、その受遺分を本来の相続人に帰属せしめるのが立法者の意思とする考えもあります。

相続財産に属しない権利の遺贈

民法996条は、次のように規定しています。
「遺贈はその目的である権利が遺言者の死亡のときにおいて、相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。」

民法996条の趣旨

① 本条は、他人の権利を目的とする遺贈の効力について、原則として無効であるが、これと異なる遺言者の意思があれば、それが優先することを規定しています。遺贈に特有な無効原因です。

② 目的物が、自己の所有に属しているからこそ遺贈したというのが、通常推測される遺言者の意思です。

③ 目的物が相続財産に属さないときには、これを取得して受遺者に与えんとするのは、通常の場合ではないというのが立法者の意思です。

民法996条の遺贈の無効

① 本条は、目的物が特定のものまたは権利である場合に適用されることについては問題がありません。

② 長崎控判大11年の判例は、遺言当時、遺言者の所有に属しない建物を、遺贈の目的とした遺言は、無効であるとしています。

③ 金銭や不特定物の遺贈については、本条の適用はなく、常に有効とする考えがあります。また、不特定物でも、範囲を限定したものが目的であるときには、なお、本条が、適用されるとする考えもあります。

④ 目的物が、相続財産に属していない理由は、問われません。

⑤ 遺言者の思い違い、後に取得するつもりでいたが果たせなかった場合、遺言作成のときから所有になかった場合、作成後に遺言者の意思によらずに離れた場合、などが考えられます。

⑥ 目的物を、遺言者が遺言作成後に生前処分したときは、遺言を撤回したものとみなされるので、本条の対象外です。

民法996条の特例

① 本条但書は、遺贈の目的物が相続財産に属しているか否かにかかわらず、これを遺贈の目的としたときには、なお、遺贈が有効であるものを定めています。たとえば、第三者Aの所有物をBに遺贈し、遺贈義務者にこれを取得し、移転すべく指示をした場合は、但書に該当します。

② しかし、単にA所有物をBに与えるだけでは、遺贈を完結する意思が疑わしいので、遺贈は無効とされています。

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