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遺贈放棄の期間 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺贈放棄するのに、期間の定めはありません。受遺者は、遺贈者の死亡後、いつでも遺贈放棄することができます。遺贈者の死亡前は、受遺者はなんの権利も取得していないので、死亡前の放棄は無意味です。
② 停止条件付遺贈は、遺贈者の死亡後、条件成就までは完全な効力を生じないが、なお条件付権利は受遺者に帰属するので、遺贈者の死亡後、放棄は可能です。
③ 遺言者が、放棄の期間を定めているときは、その期間の制限に服すると解されます。
④ 放棄は受遺者の自由ですが、債務免除の遺贈にだけは放棄できないとするのが多数説です。生前における債務免除が、債権者の単独行為によりその効力が生ずるのに対して、遺言による債務免除についてだけ放棄できるとすることは均衡がとれないこと、また、債務免除は受遺者にとり経済的に利益に働くことを、その理由としています。
⑤ 放棄の方式について規定はありません。包括遺贈の放棄は、家庭裁判所に対する放棄の申述によりなされますが、特定遺贈については別段の定めがないので、その形式は問わないにしても、意思表示の相手方が問題になります。
⑥ 判例・多数説は、遺贈義務者が相手方になると述べています。それが、遺贈義務者のなかに遺言執行者を含ましめる意味なのかどうか、必ずしも明らかではありません。廃除すべき理由はないので、遺言執行者もまた、遺贈義務者に含めてよいと思われます。
⑦ 遺言執行者の任務は、遺言者の申述の意思の実現にあり、必ずしも相続人の利益のためにのみ行為すべき義務はなく、むしろ、主として受益者の利益を保護することにあるからです。
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