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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言書の検認総説

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遺言書の検認総説 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言書の検認総説に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言書の検認総説」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 民法第1004条は、遺言執行の準備手続きとしての、遺言書の検認・開封を規定しています。遺言書の存在は利害関係人に影響することが大きく、ことに相続財産の帰属に決定的影響を持つことが多いです。したがって、遺言がある場合には、遺言者の最終意思を確実に保持するとともに、利害関係人にその内容を確知させることが必要です。遺言書の検認・開封は、この目的に奉仕する制度です。

② 遺言書の保管者は、遺言の開始を知った後、遅滞なく(つまり、被相続人の死亡を知ったら直ちに)、また保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人が遅滞なく検認を受けるために、遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

③ 提出・検認を要する遺言書は、公正証書を除くすべての遺言書です。自筆証書遺言書や秘密証書遺言書はもとより、確認を受けた特別方式による遺言書も含まれます。実体上あるいは方式上遺言の有効性が問題となる場合でも、その内容および形式から遺言書と判断される証書は、すべて提出しなければなりません。すなわち、検認となる対象の遺言書は、明らかに方式に違背する遺言書であると、また削除してある遺言書、無効とする旨を付記してある遺言書、撤回された遺言書であると、さらには公序良俗に違反する内容の遺言書であるとを問いません。

④ 遺言の有効・無効、撤回の判断は、裁判所の権限に属することですが、その前提として、遺言書の現状のまま凍結するとともに、利害関係人に遺言書の存在を確知させることが何よりも大事であり、その目的に奉仕するのが遺言書の検認制度だからです。公正証書遺言は、証拠保全が確実であり、遺言書の偽造・変造の恐れはないことから、提出を要しないと考えたと解されます。

⑤ 遺言書の提出検認義務者は、第一に遺言書の保管者であり、第二に相続人です。保管者は、遺言者から遺言書の保管を(契約によって)託された者ではなくて、事実上保管している者も含みます。相続人の提出・検認義務は、保管者のない遺言書を発見した場合に限られます。これらの義務者が遺言書の提出を怠り、検認をえないで遺言を執行した場合には、5万円以下の過料に処せられます。提出を怠るばかりでなく、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続人であれば相続能力および受遺能力を失い、相続人以外の保管者は受遺能力を失います。

⑥ 提出・検認義務の不履行あるいは遅滞によって、損害賠償責任が生じるか否かは問題となりますが、否定すべき理由はないようです。実際にも、提出・検認義務の懈怠によって、相続人あるいは利害関係人が不足の損害を受ける例は、皆無とはいえないでしょう(特に、受遺者は登記なしに遺贈不動産に対する権利を、第三者に主張できないとされています。また、指定遺言執行者がおれば、相続人の相続財産処分は無効となる点に注意する必要があります)。この場合問題になるのは法律構成ですが、事務管理の法理によるべきでしょうか(遺言書の提出・検認義務は、法の規定による義務であり、いわば事務管理をすべき義務といえます)。保管者が、寄託契約によって遺言書を保管している場合には、契約不履行にもとづく責任を負うことになります。

⑦ 遺言書の検認申請が、保管者ないし発見した相続人の義務とされることは、いったん遺言書を提出して、検認を申し立てた以上取り下げを許さないことになります。提出義務者でない者が提出した場合も、これに準じて同様に解すべきでしょう。

⑧ また、遺言書の保管者あるいは遺言書を発見した相続人が、遺言書の提出・検認を怠る場合に、遺言の利害関係人(少なくとも相続人)が提出・検認を要求できるかは問題となります。が、請求を否定する理由はないようです。遺言書の提出・検認義務を私法上の義務としてとらえる以上、請求権者を認めなければ実効性が確保できないからです。保管者が被相続人との契約にもとづいて保管している場合には、相続人が契約上の権利にもとづいて、提出・検認を請求できることは言うまでもありません。直接強制も許されます。

 

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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