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秘密証書遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 秘密証書遺言は、遺言者が遺言の証書に署名・押印してそれを封じ、証書に用いた印章で封印します。次いで、公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびに遺言者の筆者の氏名および住所を申述します。さらに、公証人が、その証書に提出された日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともに、署名・押印する方式のものです。
② この方式は遺言の存在自体は、明らかにしておきながらも、遺言の内容は、できる限り秘密にしておこうとする場合によいようです。しかも、公証人を関与させることによって、遺言書の偽造・変造の恐れを少なくするという利点があります。もっとも、遺言内容の守秘については、遺言者以外の者による筆記も許されているので限界があります。この方式は、普通の方式とはいえ、利用されることはそれほど多くはないようです。
③ 秘密証書遺言の場合は、自筆証書遺言の場合と異なり、遺言の証書を自書する必要はないし、パソコン・点字機その他の機械を利用して書いても差し支えありません。日付の記載も、特に必要とはされていません。日付は、遺言証書の提出された日付が公証人によって封紙に記載されるからです。遺言者は、封紙に署名・押印することが必要とされています。公正証書遺言と異なり、公証人の付記によって署名に代えることはできません。
④ 秘密証書遺言の変更についての付記・署名・押印は、遺言者自身がしなければならないかどうかについては、見解が分かれています。付記については、本文の筆者が遺言者自身であった場合でも、他人によることが認められるでしょう。署名については遺言者がすべきですが、押印は遺言者の指示で筆者その他の者がしても、差し支えないでしょう。
⑤ 秘密証書遺言として作成されたものが、方式違背のため無効である場合において、それが自筆証書遺言としての方式を具備しているときには、自筆証書遺言としての効力を有します。
たとえば、遺言者が証書の押印の際に用いたものとは異なる印で封印した場合、または証人のなかに欠格者がいた場合などは、秘密証書遺言としては無効です。しかし、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自署し、押印していたときは、自筆証書による遺言としての効力を有します。
⑥ 口がきけない者も、秘密証書によって遺言をすることができます。秘密証書遺言では、公証人および証人二人の前で、遺言者は、その証書が自己の遺言書である旨および筆者の氏名・住所を申述しなければなりません。遺言者が口がきけないときは、通訳人の通訳により、申述するか、封紙に自署して申述に代えることができます。公証人はそのいずれかの方式によったことを、封紙に記載します。
⑦ 口がきけない者には、言語機能障害のために発話不能な者だけではなく、聴覚障害や老齢・病気などのために発声が不明瞭な者も含まれます。自署については、公正証書遺言における自署とは異なる面があります。すなわち、公正証書遺言の場合は、公証人および証人に、遺言の趣旨を伝えることが目的であるので、文字に表現する方法は広く認めることができるが、封紙への自署の場合は、自ずと制約を受けることになります。
⑧ 成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復した場合において、遺言をすることができます。この場合は、医師二人以上の立ち会いが必要です。遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をすることにおいて、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を、遺言書に付記して、これに署名し、押印しなければなりません。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨を記載し、署名し、印を押さなければなりません。
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