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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺贈効力発生時期

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遺贈効力発生時期 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺贈効力発生時期に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺贈効力発生時期」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺贈がなされたとき、その効力発生の時期に理論上問題がないわけではありません。遺言者死亡のときに効力が当然に発生するとすれば、受遺者の意思とは無関係に効力が生ずることになります。

 

② しかし、受遺者には、遺贈を承認するか放棄するかの自由があり、放棄の効力は遺言者の死亡時に遡及するので、受遺者にとり結果的にはその意思が無視されるということにはなりません。だが、放棄の手続きをとるという面倒もあり、それまでの間に生じた法律関係に受遺者を巻き込んでしまうこともあります。

 

③ そのために、遺贈の効力を遺言者死亡のときに、当然に生ずるとはしないで、その効力発生を受遺者の意思にかからしめてはどうかという疑問が生じてきます。受遺者が遺言者の死亡を知らないときでも、また遺贈の事実を知らなくてもその効力が生ずることを考えれば、当然に生じてくる疑問です。

 

④ しかし、遺贈は受遺者の利益になるものであり、それを嫌う受遺者には放棄の自由があり、放棄手続きに若干のわずらわしさがあるにしても、格別の不利益を強制するとまでは言えないでしょう。また、遺贈が受遺者の承認のときから効力を生ずるとすれば、承認までの利益は相続人に帰し、あるいは、相続人が目的物を処分するなどの行為により、受遺者に不利益を与えることもあります。よって、遺言者の意思にも反すると考えられるので、遺贈の効力は、遺言者死亡のときに発生するとされたのです。

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