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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 死亡危急者遺言の確認

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死亡危急者遺言の確認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

死亡危急者遺言の確認に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「死亡危急者遺言の確認」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 死亡危急者遺言については、作成した遺言書は、遺言の日から20日以内に、証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求して確認の審判を得なければなりません。確認の手続きは、遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかを判定するためのものであるが、方式違背などの理由によって遺言の効力を争う場合は、別途民事訴訟法の手続きによります。

 

② 死亡危急者遺言の確認は、遺言の有効性自体を確定させることではなく、その最終的判断については、既判力をもって効力を確定する判決手続きに委ねるべきことを考慮すると、遺言の確認にあたり遺言者の真意について家庭裁判所が得るべき心証の程度は、確信の程度におよぶ必要はありません。当該遺言が、一応遺言者の真意にかなうと判断される程度の緩和された心証で足り、この程度の心証が得られた場合には、家庭裁判所は、当該遺言を確認しなければならないものとされています。

 

③ 死亡危急者遺言は、まさに死せんとする者のための特別に簡易な方法であるから、その者が緊急事態を脱し普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。

 

④ なお判例を一つ紹介します。証人の一人(医師)が、弁護士が遺言者の配偶者から聴取した内容を基に作成した遺言書の草案を、一項目ずつ読み上げたところ遺言者はその都度頷きながら「はい」と返答し、最後に、これで遺言書を作って良いかの証人の質問に対し、「よくわかりました。よろしくお願いします。」と答えた場合は、口授にあたるとされました。(最高裁判所判例平成11年)。

 

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