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民法の定める代襲相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
代襲相続の意義
推定相続人(相続が開始した場合、最優先順位の相続人となる者。被代襲者)が、① 相続開始以前に死亡したとき、または② 相続欠格もしくは推定相続人の廃除によって、推定相続人の地位を失った場合に、その推定相続人に子があれば、その推定相続人の子が推定相続人たる地位を失った者が受けるべきであった相続分を受けて相続することをいいます。
代襲相続は、被相続人の子に関して発生する場合と、被相続人の兄弟姉妹について発生する場合とがあります。
子の代襲相続
子の代襲相続は、次の1〜5の要件すべてに該当する場合に発生します。
- 次の①②③のうち、いずれかの代襲相続原因があること、が必要です。
① 相続人が、相続開始以前に死亡している場合
これは失踪宣告を受けた場合や被相続人と相続人となる者とが同時死亡した場合も含まれます。
② 相続人が、相続欠格に該当している場合
推定相続人(被代襲者)の相続欠格事由の発生時期は、相続開始後のものでもよいと解されています。
③ 相続人が、推定相続人(相続が開始した場合に、相続人となるべき者)の廃除を受けている場合
推定相続人(被代襲者)の相続廃除の発生時期は、相続開始後でもよいと解されています。
相続の放棄は、代襲相続の発生原因となりません。 - 代襲される者(被代襲者)が、被相続人の子であること、が必要です。
- 代襲者が、被代襲者の子であって、被相続人の直系卑属であること、を要します。
- 代襲者となる者が、被相続人の相続開始時に存在していること(同時存在の原則)、を要します。
代襲相続人となる者が、代襲相続原因の発生時(被代襲者の死亡時)に産まれていることは、必要ではありません。しかし、代襲相続人となる者は、被相続人の相続開始以前に生まれているか、相続開始時に胎児として存在することが必要です(死体で生まれたときは、代襲相続人となることはできません)。 - 代襲者が、被相続人に対して相続権を失っていないこと、を要します。
代襲者が、被相続人に対して相続欠格事由に該当せず、または廃除されていないことです。
なお、被相続人の死亡以前に、死亡した者が、被相続人の配偶者・直系尊属であるときは、代襲相続は生じません。
また、代襲者になろうとする者が被代襲者に対し、相続欠格事由がある場合、または被代襲者から廃除されている場合に、代襲者になろうとする者が、被代襲者を代襲できるかについては、学説が分かれています。
同時死亡と代襲相続
甲とその直系卑属Aとが同時に死亡した場合に、Aに子Cがあるときは、Cは甲を相続できるか問題になります。
甲とAとが同時死亡した場合、Aの子Cが甲の直系卑属(甲の孫)であれば、Cは代襲相続人となります。
養子縁組・代襲相続人にならない子
被代襲者が、被相続人の養子である場合に、被代襲者の子で代襲相続人にならない者について、検討します。
1養子縁組した養子の子
- 直系卑属でない者
被相続人甲とXとが養子縁組をする前に生まれていたXの子Yは、被相続人甲との間に血族関係はありません。したがって、Yは被相続人甲の直系卑属ではなく、YはXを代襲して、被相続人甲を相続することはできません。 - 直系卑属である者
甲・Xの養子縁組により養子Xは、縁組の日から養親甲の嫡出子の身分を取得します。養子縁組後に生まれたXの子Zは、Xが被相続人甲の嫡出子の身分を取得していることから、Zは被相続人甲の直系卑属となり、ZはXの代襲相続人となることができます。
なお、Xに代襲原因が発生したときに、代襲者Zが存在していることは、要求されていないので、代襲原因発生後に出生したXの子Zは、Xの代襲相続人となります。
2離縁した養子の子の代襲相続権
離縁した養子の子には、代襲相続権がありません。離縁によって親族関係は終了するのです。
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