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自筆証書遺言の日付 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
自筆証書遺言には、日付の記載が必要だと法律で定められています。民法第968条第1項は、次のとおり規定しています。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
日付の記載はなぜ必要か?
日付の記載は、遺言書がいつ書かれたのかを明確にするために必要とされます。遺言作成時での遺言能力の有無や、複数の遺言が存在する場合に「どちらが後に書かれたか」を判断するためには日付が不可欠だからです。
日付の記載の仕方について
日付は、暦上の特定の日を指定するように書かなければなりません。ただし、客観的に年月日が特定できるものであれば、必ずしも「●年●月●日」という書式でなくても要件は満たされます。
たとえば、次のような記載でも、調べれば「●年●月●日」まで確定できますので、日付の記載と認められます。
- 「70歳の誕生日」と記載された場合は明確です。
- 「定年退職の日」と記載された場合も認められます。
「吉日」との記載はどうか?
年月の記載の後に「吉日」と記載されている場合は無効です。「吉日」は特定の日を指す言葉ではありませんから、日付記載の目的を達することができません。
判例も、「昭和○○年△△月吉日」と書かれた遺言書を、日付の記載を欠くものとして無効としています(最高裁判所判例昭和54年5月31日)。
記載された日付と、真実の作成日付とが違っている場合は?
記載が誤記であることと、真実の作成日が遺言書などから容易に判明する場合には、日付が誤っているからといって遺言書は無効にはなりません。
たとえば、「昭和48年」と書くべきところを「昭和28年」と誤記しても有効です(最高裁判所判例昭和52年11月21日)。
また、「平成2000年」と誤記されたのも、有効な遺言書とされています(大阪地裁判例平成18年8月29日)。
遺言書の日付と、実際に書いた日が異なる場合は?
遺言者が、遺言書のうちの日付以外の部分を記載し、署名して印を押しました。その8日後に当日の日付を記載して、遺言書を完成させました。
結論から書くと、この遺言書は有効です。
問題は成立日ですが、その日付が記載された日に成立した遺言となります(最高裁判所判例昭和52年4月19日)。
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