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どこまでが自筆と認められるか? 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自分で書く必要があります。そのため、遺言者が文字を知っていて、自分の意志に従って遺言書を筆記することができなければなりません。
他人の補助を受けた遺言書は有効か?
遺言者が、けがや病気のために自力で文字が書けない場合があります。この場合、他人に補助してもらって書いたらどうなるのでしょうか。
判例は、次のような要件を掲げ、自書と認めています。
- 運筆について、他人の添え手による補助は可能です。
- その場合、遺言者は、添え手をした他人から、単に筆記を容易にするための支えを借りただけであることを要します。
- すなわち、添え手をした他人の意思が、介入した形跡のないことが筆跡のうえで、判定できる場合には、有効な自書と認められます。
外国語・パソコン・カーボン複写の場合はどうか?
自書は必ずしも日本語である必要性はありません。外国語でも可能です。また、略字や速記文字でも良いとされています。
一方、パソコン・タイプライター・点字機を使用した遺言書は自筆証書とはなりません。自筆を要求するのは、その筆跡で本人が作成したかどうかを判定するためだからです。
カーボン紙を用いて、複写の方法で、全文・日付・氏名を記載した場合は自書といえます。カーボン紙による複写でも本人の筆跡が残り、筆跡鑑定をすれば本人の自筆かどうか判定できるからです。
数枚の用紙に書いてある場合は?
自筆証書遺言の全文を、一枚の用紙に無理やり収める必要はありません。用紙が数枚になっても、それが自書された一通の遺言書であることが確認されれば問題ないのです。
したがって、数枚の自筆証書遺言書が綴じてあるが契印がなくても、一通の遺言書と認められれば有効です。
また、数枚の自筆証書遺言書が、綴じてないが頁数が記入されている場合も同様に解釈できます。
さらに、数枚の自筆証書遺言書が、綴じてなく頁数も記入されていないが、文章の続き具合がわかる場合も、一通の遺言書と認められれば有効です。
他人に下書きをしてもらった場合は?
他人に下書きを書いてもらい、それを写した場合はどうでしょうか。
自分の手で書き写している以上、「自書といえる」という考えが多いようです。しかし、状況を検討して、他人の下書きを書き写した遺言書が果たして遺言者の真意かどうかを判断する必要がある、との考えもあります。
自筆証書遺言 は、下記の項目をご紹介しています
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