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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言書の検認

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遺言書の検認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言書の検認に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言書の検認」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

遺言の執行とは、遺言者の遺言内容を実現する手続きをいいます。遺言の執行を円滑に実施するためには準備手続が必要です。その準備手続として、遺言書の提出・検認・開封の手続内容を法律で定めています。

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

 

遺言書の検認の意義

遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための一種の検証手続きです。

具体的には、遺言書の形式・態様などの方式に関する事実の調査です。そして、途中で改ざんされないよう遺言書の現状を確定する、証拠保全のための手続きです。

ただし、検認手続を経た遺言書でも、後の訴訟で無効と判断されることもあります。また、検認により、遺言の有効性が推認されることはありません。遺言書が真正に成立したと推定されるわけでもありません。

あくまで「遺言書の偽造・変更を防いで確実に保存する」ための手続です。

 

遺言書の提出・検認の義務

提出・検認が義務づけられている遺言書は、公正証書遺言を除くすべての遺言です。中でも、自筆証書遺言が圧倒的に多いです。

遺言書の提出・検認が義務づけられている者は、まず遺言書の保管者です。遺言書を契約に基づいて託された者だけでなく、事実上の保管者も含まれます。

遺言書の保管者がいない場合、二次的な提出・検認義務者が法律で定められています。それは、遺言書を発見した相続人です。

 

遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続は、遺言書の保管者または相続人が、相続開始地にある家庭裁判所に対して行います。申請を受けた家庭裁判所は、遺言の方式に関する一切の事実を調査します。遺言書の、客観的外形的状態を確認検証するのです。

そして、その結果を「検認調書」として作成します。

自筆証書遺言の場合は、次の事項を検証されます。

  1. 遺言の全文
  2. 日付・氏名・押印の有無
  3. 筆記用具の種類
  4. 印影の形状
  5. 加除変更の形式など

すなわち、遺言書の現状を維持し保全するために必要な一切の事項を検証したうえで、「検認調書」が作られるのです。

遺言書の検認について不服を申し立てることはできません。相続人その他の利害関係人を問わず不服申立てができないのです。

 

遺言書の開封

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人が立会った上で開封しなければなりません。

家庭裁判所はあらかじめ期日を定めて、相続人全員またはその代理人を呼び出します。正当な理由がないのに立会いに応じないとか出頭しない相続人・代理人がいる場合、立ち会わないまま開封できると解されています。

 

遺言書の提出・検認違反の効果

遺言書の提出・検認を経ないで遺言を執行した場合は5万円以下の過料に処せられます。家庭裁判所以外で開封した場合も同様です。

相続人が遺言書の提出をせずに故意に隠匿した場合は相続欠格者となります。また、受遺者の場合は受遺能力を失うこともあります。事情によっては、契約不履行または不法行為に基づく損害賠償責任も生じます。

なお、遺言書の提出・検認および開封の義務に違反しても、遺言書自体の効力に影響を与えることはありません。

また、遺言書の提出・検認および開封の義務を負担する者が、罰則の適用を受けたからといって、提出・検認・開封などの義務を免責されることにはなりません。

「科料を払ったから遺言書の提出・検認をしなくていいんでしょ?」という意見は通らないのです。

 

自筆証書遺言 は、下記の項目をご紹介しています

 

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