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自筆証書遺言の作成 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
自筆証書遺言は、遺言者が全文を記載する必要があります。そして、遺言者が日付および氏名を自書し、これに押印します。
以上で自筆証書遺言が成立します。
このように、自筆証書遺言は簡単に作れます。字が書ける人なら、紙と筆記具・印鑑があれば、いつでもどこでも作成できます。また、費用もかからない手軽な作成方式です。
遺言者が自分一人で作成するのですから、遺言の内容だけでなく、その存在を秘密にしておくこともできます。
自筆証書遺言の変更
自筆証書遺言の変更は可能ですが、厳格な方式を要求されます。
- 遺言者が、変更の場所を指示しなければなりません。
- その部分を変更した旨を付記して、これに署名をします。
- 変更の場所に押印します。
以上の方式に従わないと、遺言の変更はなかったものとして取り扱われます。しかし、遺言そのものが無効になるわけではありません。
自筆証書遺言の証人の有無
自筆証書遺言の作成には証人の立会いは必要ありません。遺言者本人が全文・日付・氏名を自書するため、遺言書が遺言者の真意によって作成されたことが明白といえるからです。
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