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自筆証書遺言の要件 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
自筆証書遺言は、遺言のすべてを遺言者自身が書かなければなりません。日付・氏名・押印の1つでも不十分だと無効になってしまいます。
1.自筆
遺言者は、全文を自筆で記載しなければなりません。筆跡によって、遺言者自身が書いたものかどうかをチェックし、遺言者の真意・遺言の内容を明らかにできるからです。そのため、口授して他人が筆記した自筆証書遺言は無効となります。
2.日付
日付は、遺言書作成の時点で遺言者に遺言能力があったかどうかや、複数の遺言書が見付かった場合にどちらが後に書かれたかを確定するために要求されるものです。
そのため、作成年月日が書かれていないものや、年月だけで日の記載がないもの(吉日もダメ)は無効になります。
ただし、日付は必ずしも暦日でなくても良く、作成した日付が特定できれば良いのです。したがって、「80歳誕生日」とか、「古希の日」と記載されている場合も有効です。
3.氏名
氏名の自書は、誰が遺言者であるか同一性を明確にするためのものです。ただし、氏名は、戸籍の記載と一致する必要はありません。通称・雅号・ペンネームでも、本人の同一性が認識される程度の表示であれば有効です。
また、氏と名とを併せて書かなくても、氏または名だけでも同一性を示す場合は有効です。
しかし、全く氏名の記載がない場合には、その筆跡から本人の自書であることが証明できても無効とされています。
4.押印
押印は、遺言者自身の印であることが必要です。 しかし、実印でなくても、認印や拇印でも良いとされています。
「遺言者が、病弱甚だしく、病床にあったが、その者の依頼を受けて、その面前で押印した場合、有効な押印である」とした判例があります。
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