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自筆証書遺言の作成例 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
自筆証書遺言には特に定まった書式はありません。公正証書遺言の場合は、公証人が「第~条」と記載するのが普通ですが、自筆証書遺言で、そのような形式で書くことは少ないかと思います。
遺言書には、何を書いても自由です。法的には意味のない家族へのメッセージ、「兄弟仲良く暮らしなさい」と書いても一向に構いません。
とはいえ、「こうした方が良い」という目安はいくつかございますので紹介します。
作成は、簡単かつ具体的に
遺言書を作成する場合、簡単にかつ具体的に書くことをオススメします。遺産の処分方法や相続廃除・認知などの法律行為を書く場合も、相続人が一読して理解できるような書き方をしましょう。
自分の最後の意思表示を、相続人が何度も読み返さないと理解できないというのは避けたいところです。読まれる相続人の立場にたって書きましょう。
法律的に意味のない文言は避ける
簡単かつ具体的といっても、法律的に意味のない文言を長々と書き連ねるのも望ましくありません。法的には意味のない家族へのメッセージは、別に手紙を遺されるのが良いでしょう。
トラブルの原因は避ける
自分の死後に相続人の間でトラブルを引き起こしそうな事柄は書かないようにしましょう。たとえば、特定の遺族の遺留分まで侵害するような相続の指定はトラブル必至です。
最も簡単な遺言書サンプル
遺言書 私の財産すべてを、妻に相続させます。 平成●年×月▲日 美馬克康 印 |
- 法定相続人が妻と兄弟姉妹だけで、兄弟姉妹には相続させず、すべて妻に相続させたい場合はこれで十分です。
- この場合、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がありませんので、全財産は妻に相続させられます。
- わざわざ「兄弟姉妹には相続させない」などと書く必要はありません。
- ただし、それ以外の遺留分を請求できる法定相続人がいる場合には、遺留分減殺請求をされる可能性があります。
冒頭の「遺言書」という表記は、法的には不要です。なくとも遺言書としては有効です。
とはいえ、ほとんどの方は冒頭に「遺言書」と書きます。また遺族などが発見した際に、遺言書であることがハッキリ分かるので書いておく方が良いです。
そして、繰り返しますがこれは最もシンプルな遺言書のサンプルです。当事務所に遺言書についてご相談・ご依頼いただく場合、もっときちんとした遺言書をご提案いたします。
相続分を指定した遺言書作成例
遺言書 私の遺産についての相続分を、次の通り指定します。
平成●年×月▲日 美馬克康 印 |
法定相続人が何人もいる場合、相続の争いが起こるケースが多くなります。相続争いを避けるために、生前から遺言書を用意して、それぞれの法定相続人の相続分を具体的に指定しておくことができます。
特に「法定相続分どおりに遺産を分けたくない場合」に行なわれます。
遺言書で各人の相続分を指定する際に大切なことは、遺留分を侵害しないように各人の相続分を指定することです。
上記のように相続分の割合だけを指定するだけでなく、誰に何を(例えば長女に自動車を、妻に土地+自宅を、のように)相続させるかを指定することもできます。実際、より確実にトラブルを避けるため、そうされる方が多いです。
遺言書で「誰に何を」と指定する場合の注意点としては、登記簿や車検証などを見て、正確に記録する必要があるといことです。
そして、こちらもごくシンプルな遺言書のサンプルです。当事務所に遺言書についてご相談・ご依頼いただく場合、もっときちんとした遺言書をご提案いたします。
遺言執行者を指定した場合の遺言書作成例
遺言書 私の遺産についての相続分を、次の通り指定します。
遺言執行者として次の者を指定する。 埼玉県越谷市千間台西1-12-1 平成●年×月▲日 ■野●太郎 印 |
遺言者の死後に、遺言の内容を実現するためには、相続分がきちんと指定されている場合でも事務手続が必要です。たとえば、相続財産の目録を作成したり、個々の相続財産の価格を算定したり、手間のかかる作業もあります。
さらに、相続財産の価格によって利益や不利益が出る相続人が出てきます。(土地Aは長男、土地Bは長女と決まっている場合に、土地Aが土地Bより高価と算定されたら、長女は上機嫌にはならないでしょう)
このような場合に相続争いが起こらないように、公平で妥当な遺産分割を行なうというのは、非常に骨の折れる仕事です。相続人に任せれば争いが起こる可能性が高まります。
そうならないために、遺言執行者を指定しておいて、遺言の事務手続を円滑に進めて、スムーズに遺言の執行を行なうことが出来ます。
遺言執行者の記載は、氏名だけでも許されますが、住所や職業も書いておくと連絡を取りやすいですので、記載される方が多いようです。
ただし、遺言執行者に指定された人が必ず遺言執行者の任を引き受けてくれるとは限りません。遺言書で指定されたからといって引き受けなければならないという義務はないからです。
そうならないために、あらかじめ複数の遺言執行者を指定しておくことも可能です。
なお、こちらもごくシンプルな遺言書のサンプルです。当事務所に遺言書についてご相談・ご依頼いただく場合、もっときちんとした遺言書をご提案いたします。
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