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自筆証書遺言の欠点 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
自筆証書遺言の欠点に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「自筆証書遺言の欠点」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言は、思い立ったら簡単に作成できる反面、欠点もあります。
- 方式違反があれば遺言書そのものが無効となります。
- 相続人や第三者によって、遺言書を偽造されたり、内容を変造される恐れがあります。
- せっかく遺した遺言書を紛失したり、死後も発見してもらえない恐れもあります。
- 自分に不利な相続人が、遺言書を隠すかもしれません。
- 自筆証書遺言の実行には、開封前に遺言書の検認(後述)が必要です。
自筆証書遺言の検認手続き
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。検認手続きを請求するのは、自筆証書遺言書の保管者・発見者です。
遺言者の死後できるだけ早くその遺言書を家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求する義務があります。そして、家庭裁判所の裁判官が、遺言書を開封・検認します。
テレビドラマでは、弁護士が開封している場面が映ることがあります。しかし、自筆証書遺言の開封は本当は家庭裁判所の裁判官がいたします。
検認手続きを経ない場合
この検認手続きを経ないからといって、遺言そのものが無効となるわけではありません。ただし、5万円以下の過料が課されます。
自筆証書遺言 は、下記の項目をご紹介しています
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