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停止条件付遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言の内容に、条件を付することが許される場合(法律行為の効果を確定的に発生・存続・消滅せしめることを要するものに条件を付することは許されない。その例として認知)には、停止条件付遺言をすることができます。たとえば、受遺者の婚姻を停止条件として家屋を遺贈するというような場合です。
② 受遺者は、遺言者の死亡により停止条件付権利を取得し、条件の成就により完全な権利を取得することになります。推定相続人が犯罪の嫌疑によって拘留されたため、被相続人が推定相続人を廃除するという遺言は、刑の確定のときに効力を生ずる停止条件付遺言であると認められるでしょう。
③ 民法第985条第二項の「遺言は、条件が成就したときからその効力を生ずる」という文言は、遺言の効力は、遺言者死亡のときに停止条件的に発生し、条件が成就したときに無条件の遺言としての効力を生ずる、という意味に解せられるでしょう。
④ 遺言者が遺言により条件成就の効果に遡及効を与えるときは、その効果は認められて良いでしょうが、遺言者の死亡前に遡及することは許されません。
⑤ 停止条件付遺言がなされたが、遺言者死亡以前に条件が成就すれば無条件の遺言となります。また、不成就が確定すれば、条件にかかる内容につき無効の遺言となります。
⑥ 解除条件付遺言も可能であり、遺言者死亡のとき、すでに条件が成就していれば無効の遺言となり、不成就に確定しているときは、無条件の遺言となります。死亡後に条件が成就すれば、そのときから遺言は効力を失います。
⑦ 始期または終期を付することが許される遺言内容であれば、始期付または終期付遺言が可能です。遺産分割禁止に関する遺言は、禁止につき、遺言者の死亡後5年を超える終期を付することは許されません。
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