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伝染病隔離者の遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 伝染病隔離者の遺言についても、規定があります。すなわち、伝染病のために隔離された者は、警察官一人および証人一人以上の立会いのもとで遺言書を作ることができます。この方式は、通常の生活場所とはかけ離れた場所にいる者のために、定められた特別の方式である隔絶地遺言のひとつです。公証人の関与が必要な公正証書遺言および秘密証書遺言が困難なことに対する代替措置とも考えられます。
② この伝染病隔離者の遺言は、警察官が関与していることから死亡危急者遺言とは異なり、家庭裁判所の確認を必要とはしませんが、検認は必要です。また、遺言者が、普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから、6ヶ月生存するときはその効力を生じません。
③ 伝染病隔離者遺言の要件として第一に、伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にいることが必要です。民法第977条は、伝染病を理由とする行政処分にもとづく隔離を想定しているが、これに限らず、一般社会との交通が事実上または法律上、自由になし得ない場所にある者すべてが適用対象になると一般に解されています。刑務所内にいる者、地震や洪水などによる交通遮断の場合などです。死亡の危急に迫っている者であるかどうかは、本条の適用については関係ありません。
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