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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言の方式・能力

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遺言の方式・能力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言の方式・能力に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言の方式・能力」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言は、民法の定める方式に従わなければ作成することができません。遺言の効力は、遺言者の死亡時から生じるので、効力発生後にその真偽を確かめるのは不可能であり、また他人による偽造や改変などのそれもあります。そこで、遺言作成に際しては、厳格な遺言方式に従わしめることにしたのです。すなわち、遺言者の真意の確保および紛争の予防が、強く要請されます。

② その結果、方式に違反した遺言は、効力は生じません。もっとも、遺言としては無効でも、遺言の方式を順守する必要のない死因贈与契約書として、有効とされた例があります。また、秘密証書遺言としては、方式に欠けるため無効でも、自筆証書遺言として有効とされることがあります。

③ 遺言をすることができる能力、すなわち遺言能力は15歳に達した者に認められます。そこで、15歳になり遺言能力を取得しさえすれば、たとえ未成年者や制限行為能力者(成年被後見人・被保佐人・被補助人)であっても有効に遺言はできます。もっとも、事理弁式能力を欠くとされている成年被後見人については、真意確保のため、事理弁式能力を一時回復したときで、しかも二人以上の医師の立ち合いがあるときに限定されます。15歳に達すれば未成年者でも法廷代理人の同意なしに、遺言をすることができると同時に、同意がないことを理由に取り消しもできません。

④ 遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければなりません。遺言が有効に成立した後に、遺言者が意思能力を失ってもその遺言は、遺言者の死亡後に効力を生じることに変わりません。

⑤ 遺言者は、遺贈(遺言による財産の無償贈与)をすることができます。遺贈には2種類あります。第一に、特定遺贈と呼ばれるものです。これは遺産中の特定財産の贈与であり、特定遺贈を受けた者を特定受遺者といいます。特定受遺者は、遺贈の効力発生後、いつでも遺贈の放棄をすることができ、一度承認または放棄をすれば、これを撤回することはできません。

⑥ 遺贈の第二に、包括遺贈があります。包括遺贈とは、一般に遺言により無償で遺産の全部または何分の一という割合で贈与されることと言われています。包括遺贈を受けた者を包括受遺者といいます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、相続人の承認や放棄、遺産分割などの規定が適用されます。

⑦ 遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によってするのを原則としています。これに加えて、遺言者が置かれている特別の状況に応じて、要件が緩和された4種類の特別の方式が定められています。それは、死亡危急者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言です。特別の方式による遺言は、所定の事情がある場合に許されるものです。

⑧ 一番簡単にできる遺言書作成は、自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言書の本文、日付および氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。遺言者が、自分ひとりで遺言を作ることはできるので、特別の費用もかからず、遺言の存在を相続人らに隠しておくことができます。しかし、一方で、作成した遺言書が紛失することや、方式違反のために無効とされることがあります。また、偽造・変造の危険も大きく、相続開始後に出てきた遺言書の真意および有効性、さらには遺言の文言の解釈をめぐって、相続人間で紛争が生じやすいという欠点もあります。

⑨ また、遺言を執行するためには、遺言書の検認手続きをしなければなりません。検認手続きには、各種書類の提出が必要であり、また若干の費用もかかります。自筆詔書遺言の保管者またはそれを発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなくてはなりません。

⑩ 遺言書の検認は、遺言の執行の準備段階として、遺言の方式に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確定し、事後の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするためのものです。したがって、遺言の有効性についての判断をするものではありません。

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