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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言撤回の方式と効力

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遺言撤回の方式と効力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言撤回の方式と効力に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言撤回の方式と効力」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言の撤回は自由ですが、撤回は必ず「遺言の方式」によらなければなりません。単に撤回の意思を表明するだけでは何ら撤回の効力を生じません。撤回は独立した法律行為であって、遺言ではないのですが、遺言自体が厳格な様式行為であるところから、その撤回にも様式性を要求し遺言の様式行為性を貫くためです。同時に、実質的には撤回意思の明確化を期する趣旨でもあります。

② もっとも、必ずしも撤回される遺言と同一方式である必要はありません。たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言の方式で、撤回しても何ら差し支えないと解されています。この点、相続人の指定を主目的としたローマ法において、撤回は同一方式の遺言によることを必要としたのと異なります。

③ また、フランス民法は、「撤回は必ずしも遺言の方式による必要なく」、「遺言書は、後の遺言書または意思変更の表示を記載した公正証書によらなければ、その全部または一部を撤回することができない」としていますが、これとも異なります。民法は、主として、「遺言の撤回は遺言によってする」とするドイツ民法、「遺言設定につき定められた方法の一つによって遺言を撤回することができる」とするスイス民法に、したがったものです。

④ 問題は方式の瑕疵です。一部書き損じの抹消を含む自筆撤回遺言書が、本来の自筆証書遺言の加除訂正に関する民法の規定の要件を欠いていても、撤回の趣旨が明らかであれば撤回の効力を生ずるとした下級審があります。これは、撤回遺言は遺言自体ではないこと、および本来の遺言書についても軽微な方式不遵守は遺言の効力を失わしめないとする近時の判例の傾向をみても妥当と思われます。

⑤ 撤回により遺言はその効力の発生を阻止されます。阻止の効力の発生時点については、撤回も遺言の形式でなされる結果、撤回の効力は遺言者死亡のときに生ずるとも解せられます。したがって、この立場からすれば、遺言者が死亡するまでは撤回の効力は生じないから、さらにその撤回ということも考えられます。

⑥ これに対し、撤回の性質上ただちにその効力を生じると解する考えもあります。撤回の効力は、遺言書破棄ないし遺贈目的物破棄のときに生ずることは明らかであり、それとの兼ね合いをみても、遺言による撤回の効力も遺言作成と同時に生ずると解するのであり、したがって、この立場からすれば本来の意味における撤回は、本条による撤回遺言についてはありえないこととなります。

⑦ 遺言の撤回は自由であり、かつ何らの原因をも必要としません。この点、制限能力ないし詐欺・強迫を理由とし、あるいはその一定の要件を具備した場合だけに認められる通常の取り消しとは異なります。また、遺言者は撤回権の行使につき何ら期間の制限を受けることがありません。この点、時効にかかりその他一定期間の経過により消滅する、通常の取り消しとは異なるのみならず、契約申し込みの撤回とも異なります。

⑧ 遺言の撤回は、遺言の方式による明確な意思表示によってしなければならないことですが(明示の撤回)、この点、非様式行為である取り消し行為と異なります。なお一定の事実が存在する場合に、遺言者の真意如何を問わず、法律上撤回が擬制されることがあります。これを法定撤回といいます。

⑨ 遺言が撤回されたときは、撤回された範囲で、遺言は初めから存在しなかったと同様の結果となります。撤回の行為がさらに撤回ないし取り消された場合には、複雑な法律関係が生じます。

 

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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