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遺贈の目的物についての物上代位性 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
民法の規定
民法は次のように規定しています。
第999条第1項 遺言者が遺贈の目的物の滅失もしくは変造またはその専有の喪失によって、第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものとすると推定する。
第2項 遺贈の目的物が、他の物と符号し、または混和した場合において、遺言者が第243条乃至第245条の規定によって合成物または混和物の単独所有者または共有者となったときは、その全部の所有権または共有権を遺贈の目的としたものと推定する。
目的物の滅失等による償金への物上代位
① 本条が遺言者の意思の一応の推定でしかないことは明らかです。したがって、遺言者が別段の意思を表示しているときは、それに従うべきです。さらに、遺言者の意思が本条の推定に反すると認められるときは、遺贈義務者を反証を挙げることによって、代襲請求権の移転を免れることができます。
② 本条1項は、遺贈の目的物の滅失、変造またはその専有の喪失を原因として遺言者が償金の請求権を取得した場合のみで、遺言者が償金請求権を取得するにいたった法律上の原因は問われていません。広義の代償金の意味です。
代位の目的となる償金請求権
① 目的物の滅失の場合は、目的物自体の滅失のほか、目的物に対する所有権の消滅も含みます。
② 目的物自体の滅失としては、家屋や動産の焼失による保険金請求権および第三者の不法行為による滅失の場合における損害賠償請求権が代表的なものです。
③ 目的物に対する所有権の消滅としては、土地収用の補償金請求権などがあります。一部滅失や毀損の場合もこれに含めてよいとされます。
④ 遺贈の目的物が共有持分であって、共有物分割の結果、遺言者が償金請求権を取得した場合も本項の問題でしょう。
⑤ 目的物の変造による所有権の消滅は、符号、混和、加工によって法律上その物が滅失し、新たに生じた物が他人の所有に帰したために、遺言者が償金請求権を取得した場合が該当します。
⑥ 目的物の占有喪失、第三者の占有侵害による損害賠償請求権は、目的物の所有権がなくなるわけではなくて、物自体の返還請求はできるわけですが、目的物に代わる損害賠償もありえます。また、第三者が物を保管するにあたり、その不注意によってその物を喪失した場合の保管者に対する損害賠償請求権もこれに該当するでしょう。
代位
① 「その権利を遺贈の目的としたものと推定する」のであるから、遺言が効力を生ずると同時に、その請求権が遺贈の目的物となり、受遺者に帰属します。
② 受遺者は、遺言者の代位権者として、償金請求権を第三者に対して行使するのではなくて、相続財産としての償金請求権を、遺贈の目的物として相続人から移転を受け、自己の権利として第三者に行使するのです。
③ 本条1項が適用されるのは、目的物の滅失などが遺言の作成後に生じ、かつその償金請求権が存在している場合です。
④ 目的物の滅失等が遺言作成前に生じている場合には、本項の適用はなく、遺贈は無効です。
⑤ 遺言者が生前に償金請求権を譲渡した場合は、本項適用したとしても、遺言と抵触する処分をしたことになるから、遺言は取り消されたものとみなされます。
⑥ 遺言者が生前に弁済を受け、償金請求権が消滅した場合も、本項は適用ないというのが通説です。
⑦ 遺言者の死亡後に、善意の第三者(たとえば相続人)が、弁済を受けた場合は、すでに償金請求権が受遺者に帰属して後のことであるから、受遺者がその第三者に対して、不当利得の返還請求をなしうることは当然でしょう。
⑧ これに対し、遺言者の死亡前に善意の第三者が弁済を受けたときは、遺言者がその第三者に対して、有する不当利得返還請求権が、本項によって遺贈の目的とされたと推定してよいでしょう。
⑨ 遺贈の目的たる家屋に、抵当権が設定されていた場合に、それが滅失して、火災保険請求権が発生すると、抵当権者の物上代位と本項による受遺者の権利との関係が問題になります。物上代位物たる請求権が他に移転した場合に、担保権者が追及して物上代位をなしうるか、という問題です。
⑩ 受遺者は、遺贈の目的物に担保権が付着している場合にも、遺贈義務者にその消滅を請求できないのであるから、受遺者の償金に対する権利が担保権者に劣をしたとしても、実質的公平に反することはないと言えます。遺言者の死亡によって保険金の請求権が受遺者に移転しても、受遺者が弁済を受けない間は、抵当権者が優先すると解すべきでしょう。
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