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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 子以外の相続人

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子以外の相続人 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

子以外の相続人に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「子以外の相続人」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

直系尊属・配偶者

被相続人の配偶者と直系尊属とが相続人である場合、その法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1となります。直系尊属が数人あるときは、各自の法定相続分は均等です。

被相続人甲が死亡し、配偶者乙と、父丙・母丁がいるとします。甲乙間に子どもはいません。この場合、甲の遺産は、配偶者乙が6分の4、父丙・母丁が各6分の1ずつ相続します。なお、配偶者に父母が存在しても被相続人甲の財産を相続しません。被相続人の直系尊属が相続人になるからです。

母・祖父

被相続人の母が生存している場合、祖父には法定相続分があるでしょうか。

被相続人の直系尊属が相続人である場合、親等の異なる者の間では、親等の近い者が相続人となります。

たとえば、被相続人がなくなり(妻も子もいません)、母Aが存在します。また、祖父Bも存在しています。この場合、一親等の直系尊属である母Aのみが相続し、二親等の直系尊属である祖父Bは相続人とはなりません。

配偶者・祖父母

被相続人の父母がすでに死亡し、亡き父母の親(被相続人の祖父母)が生存しているときは、祖父母には法定相続分はあるのでしょうか。

配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1を相続します。直系尊属が数人あるときは、各自の法定相続分は均等です。

たとえば、被相続人に配偶者乙がいました。子はいません。被相続人の父母は死亡しています。ただし、亡き母方の祖母A・祖父Bが生存し、亡き父方の祖母C・祖父Dが生存しています。この場合、配偶者乙の相続分は12分の8、亡き母方の祖母A・祖父Bは、12分の1ずつを相続します。また、亡き父方の祖母C・祖父Dも12分の1ずつを相続します。

兄弟姉妹・配偶者

被相続人が、父母を同じくする兄弟姉妹の場合、被相続人の配偶者および兄弟姉妹の法定相続分はどのようになるのでしょうか。

第一順位(子)および第二順位(直系尊属)の相続人が存在しないときは、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。被相続人が父母を同じくする兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が数人あるときは、各自の法定相続分は、相等しくなります。

被相続人甲には配偶者乙がいますが、子どもはいません。また両親・祖父母も死亡しています。ただし、兄A弟Bがいます。この場合の相続分は、配偶者乙が8分の6、兄A・弟Bが、8分の1ずつを相続します。

父母を同じくする兄弟姉妹

被相続人が父母を同じくする兄弟姉妹である場合、被相続人の兄弟姉妹の法定相続分はどのようになるのでしょうか。

第一順位(子)および第二順位(直系尊属)の相続人が存在しないときは、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。被相続人の兄弟姉妹が数人あるときは、各自の法定相続分は、相等しくなります。配偶者が存在しないときは、兄弟姉妹のみで分配することになります。

被相続人甲が死亡し、配偶者・子・両親・祖父母が死亡しています。そして姉A・妹Bが存在します。この場合、姉A・妹Bの相続分は各2分の1ずつです。

父母の一方が異なる兄弟姉妹

被相続人が、父母の一方が異なる兄弟姉妹である場合、被相続人の兄弟姉妹の法定相続分はどのようになるのでしょうか。

父母の双方を同じくする被相続人の兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)が数人あるときは、各自の法定相続分は等しいものです。ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1です。

亡き父甲と亡き母乙との間に、A・B・Cの子どもがいるとします。また、亡き甲と後妻丙との間に子Dがいます。Aが死亡し(妻子はいません)、BCDが相続人になりました。AにとってBCは全血の兄弟姉妹です。しかしDは半血の兄弟姉妹です。この場合、B・Cの法定相続分は各5分の2です。Dの相続分は5分の1です。

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