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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続人の欠格

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相続人の欠格 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続人の欠格に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続人の欠格」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続人の欠格事由

相続人として認められない場合の欠格事由としては、次のようなものがあります。

  1. 故意に、被相続人または相続について、先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者です。
    執行猶予が付された刑の場合は、その取消しを受けないで猶予期間が満了したときは、刑の言い渡しは効力を失うから、さかのぼって相続欠格事由がなかったことになる、とするのが一般的な考えです。
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者です。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、相続欠格者とはなりません。
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、または変更することをさまたげた者です。
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者です。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者です。

なお、相続人の欠格は、代襲相続の発生原因となります。

相続欠格の効果

相続人の欠格事由が生じたときは、欠格該当者は、裁判上の宣告を要しないで当然に相続人資格を失います。欠格者は、受遺者となることができません。なお、相続欠格の効果は相対的です。

父Aの遺言書を偽造した子Cは、Aの相続人となることができませんが、Aの配偶者(Cの母)Bを相続することはできます。

父Aを殺害した子Cは、Aの相続人になることはできません。また、Aの配偶者(Cの母)に対しても欠格となります。父Aは、母Bの配偶者としてBの相続については、子Cと同順位相続人となるからです。

相続欠格の戸籍への記載

相続人が欠格事由に該当したことは、その者の戸籍に記載されるか問題です。
相続人廃除の場合は戸籍に記載されますが、相続欠格の場合は、戸籍には記載されません。

相続欠格者が在る場合の登記手続き

相続欠格者が在る場合の相続登記の添付情報は、次のものです。

  1. 登記原因証明情報
    戸籍謄本などの相続を証する情報のほかに、欠格事由が存在する旨の情報として、次のいずれかの情報を提供します。
    ア:民法891条所定の欠格事由が存在する旨の証する、当該欠格者が作成した情報(印鑑証明書付)
    イ:確定判決の謄本
    確定判決の謄本とは、第一に、当該欠格者について、相続権の不存在を確認する判決がなされた場合の確定判決の謄本(確定証明書付き)が該当します。第二に、当該欠格者についての民法891条各号に該当すべき刑事上の裁判がなされている場合の、その裁判所の謄本が該当します。
  2. 相続人の住所証明情報
  3. 代理権限を証する情報
    なお、被告人その他の訴訟関係人は、自己の費用で、裁判所または裁判を記載した調書の謄本または抄本の交付を請求することができます。

相続人の廃除事由

相続人として廃除される場合の廃除事由は、次のことに該当するものです。

遺留分を有する推定相続人に対し、次の①または②の行為がある場合です。

  1. 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき
  2. 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

遺留分を有する推定相続人

相続人の廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人ですが、これは誰に該当するでしょうか。

配偶者・子・直系尊属、これらの者が該当します。
遺留分を有しない推定相続人には、兄弟姉妹が該当します。

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