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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺贈の承認・放棄の取消、無効

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遺贈の承認・放棄の取消、無効 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺贈の承認・放棄の取消、無効に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺贈の承認・放棄の取消、無効」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

総説

① 遺贈の承認および放棄は、これを取消すことができません。この場合の取り消しは撤回の意味です。いったん特定遺贈につき、承認または放棄をすれば、任意の撤回は許されません。遺贈義務者その他の利害関係人を保護するため、任意の撤回が許されないのは当然です。

② 任意の撤回は許されませんが、遺贈の承認・放棄が詐欺もしくは脅迫によってなされたときや、受遺者が制限能力者であるにもかかわらず、単独で承認・放棄をしているときは、取消ができます。

③ 受遺者が、成年被後見人のときは、成年後見人の同意を得ているときも、一般的に取消は可能と解されています。

④ これらは、相続における承認・放棄の取消と同趣旨であり、取り消し権は追認可能なときから6ヶ月、承認または放棄のときから10年を経過すれば消滅します。

 

特定遺贈の承認・放棄の取消方法

① 特定遺贈の承認・放棄は、遺贈義務者(遺言執行者を含む)に対する意思表示で可能です。

② したがって、取消にあたっても家庭裁判所に対する申述を必要とせず、遺贈義務者に対する意思表示で効力を発します。

③ 遺贈義務者が数人あるとき、そのひとりに対する承認または放棄の意思表示が、他の遺贈義務者に対し絶対的効力を持つと解する以上、ひとりに対する取消の意思表示も、絶対的効力を持つといってもいいでしょう。

④ 親族の規定による取消とは、後見監督人がある場合に、未成年者後見人がその同意を得ずに、未成年者を代理して遺贈の承認または放棄をした場合や、未成年者が自ら承認・放棄をするのに同意を与え、未成年者が承認または放棄をした場合、などです。

⑤ 受贈者のなした遺贈の放棄ですが、遺贈の放棄以前の受像者の債権者は、債権者取消権行使の要件を備える限り、放棄の取消を裁判所に請求することができると解されます。

 

承認・放棄の無効

① 民法の規定は、特定遺贈の承認・放棄の取消に触れるだけであって、承認・放棄の無効に触れてはいません。

② 承認・放棄の意思の不存在のときは、当然無効であり、無効のためになんらの意思表示を必要としません。

③ そうすると、いわば欠陥の小さい取消については、少なくとも遺贈義務者に対する取消の意思表示がなければ、前になされた遺贈の承認・放棄は、そのまま効力を持ちます。

④ しかし、欠陥の大きい無効の場合には、なんらの意思表示をも必要とせずに、前になされた承認・放棄の無効を主張できるということになり、取消と無効の間に若干の矛盾を生ずることになりますが、やむを得ないことと言わなければなりません。

 

包括受遺者の権利・義務

① 遺贈が包括名義でなされる場合、すなわち、遺産の全部またはその一定割合を与える旨の遺贈を包括遺贈といいます。この遺贈を受ける者を包括受遺者といいます。

② 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有すると規定されたため、包括遺贈は被相続人(=遺言者)による被相続人の指定に極めて類似したものとなっています。

③ しかしながら、包括遺贈も遺贈の一対応にすぎず、包括受遺者を相続人そのものということはできませんから、包括受遺者が相続人とまったく同一の権利・義務を有すると解することはできないでしょう。

 

包括受遺と相続との共通性

① 包括受遺者は、当然かつ包括的に遺産を承継します。遺贈の効力が生ずると、包括受遺者は、遺贈があったことを知ると否とにかかわりなく、遺贈する割合の権利・義務(遺言者の一身に専属したものを除く)を当然に取得します。

② 特定遺贈の場合とは異なり、包括遺贈が物権的効力を有することについては、異論がありません。相続人と同じく、占有および瑕疵をも承継します。

③ 相続の場合と同様に、包括遺贈による農地の移転については、農業委員会(または都道府県知事)の許可を受ける必要がありません。

④ 相続人または他の包括受遺者(共同受遺者)が、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をしたときは、その行為は無効です。遺言執行者や相続人と並んで、包括受遺者もその無効を主張することができます。

⑤ 包括受遺者は、債務をも承継します。なお、特定遺贈がなされている場合は、包括受遺者もその義務者となります。遺贈の放棄または限定承認をしない限り、包括受遺者は、無限責任を負うことになります。ただし、遺言者が、これを免除または軽減できます。

 

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