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配偶者の相続権 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
配偶者の相続権に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「配偶者の相続権」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
配偶者の相続権の規定
- 夫が死亡した場合の妻の相続、あるいはその逆の場合ですが、民法第890条は、配偶者の相続権を、規定しています。
- 民法第890条の規定です。
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 この場合に、—–相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」 - 配偶者が死亡した場合は、婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。
配偶者
- 死亡した配偶者の、他方配偶者が相続人となるためには、婚姻届を出していなければなりません。 すなわち、法律上の配偶者であることが必要です。
- これは、戸籍上から、配偶者として相続人であると推定されないと、取引の安全を害するからです。
- 重婚の場合は、どうでしょうか。 重婚の一方の取消判決の確定に先だって、それぞれの重婚者につき相続が開始している場合が問題です。 この場合、いずれの配偶者にも、相続権が認められます。
同時存在の原則との関係
- 同時存在の原則とは、相続開始時において、相続人が生存していなければならないことをいいます。
- 具体例でご紹介しましょう。 甲・乙夫婦が、同時に交通事故で死亡した場合を考えてみましょう。 甲・乙間には、子供がなく、ともに両親も死亡しているとします。
- 同時存在の原則で、甲・乙は、相互に配偶者としての、相続権はありません。 したがって、甲については、甲の兄弟姉妹が相続します。 また、乙については、乙の兄弟姉妹が相続します。
内縁配偶者
- 法律上の配偶者でない内縁の配偶者は、戸籍に現れませんから、相続権はありません。
- 長年連れ添った事実上の夫婦でも、内縁が破たんして解消した場合は、財産分与請求権が認められています。 これを類推適用して、死亡解消の場合に、生存配偶者を保護できないでしょうか。
- 最高裁判所は、平成12年3月10日の判決で否定しました。 すなわち、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与請求が出来ないとしたのです。夫婦として、籍を入れることの重大さを、判決で認めたものです。
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