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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 特別縁故者への遺産分与

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特別縁故者への遺産分与 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

特別縁故者への遺産分与に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「特別縁故者への遺産分与」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

特別縁故者に対する相続財産の分与は、民法第958条の3に規定されています。

1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

一定の者の請求があった場合に、家庭裁判所が審判で相続財産を分与するか否かを判断します。

 

分与の相当性

相続財産の分与は、家庭裁判所が分与を相当と認める場合になされます。

相当性の判断基準は、一切の事情を総合的に調査・判断して、決定されます。すなわち、縁故関係の内容・程度・年齢・職業・残存している相続財産の種類および数額などが調査・判断されます。

数人の特別縁故者がある場合、誰にどの財産をどの程度分与するかも、前記2の判断基準に照らして、裁判所の裁量で決まります。

実際は、全部分与されることが多いのですが、裁判所の裁量で一部分与の場合もあります。

 

相続財産分与の対象財産

特別縁故者に対して分与されるのは「清算後残存すべき相続財産」です。裁判上、問題となったものに「共有持分」があります。

民法第255条は、共有者の一人が相続人なくして死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属する、と規定しています。

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

そこで、共有持分が特別縁故者への分与の対象となるか、が問題です。いわば、255条と958条の3のいずれが優先的に適用されるかです。

最高裁判所は958条の3を優先適用しました。すなわち、共有持分は分与の対象となり、分与がなされない時に初めて255条により、他の共有者に帰属することを明らかにしました。

 

相続財産分与の手続き

申立権を有するのは、特別縁故関係を主張する者自身です。自己への分与を求めることを要します。

第三者へ分与することを求めることは認められません。家庭裁判所が職権で分与をすることはできません。

特別縁故者が分与の請求申立てをしないで死亡した場合、相続人はその地位を承継できません。特別縁故者の地位は、被相続人との個別的なものであるからです。

また、分与申立てをするかは一身専属的地位であることも理由の一つです。

特別縁故者が分与申立て後に死亡の場合は、相続されるとされています。一種の期待権となるからです。

相続開始地の家庭裁判所が、管轄権を有するのが原則です。申立期間は、相続人捜索の公告期間の満了後三ヶ月以内です。

 

残余財産の国家への帰属

特別縁故者からの分与申立てがなく、または、分与が一部にとどまり、残余財産がある場合には、それらの相続財産は国家に帰属します。

その場合、相続財産管理人は、遅滞なく管理計算をして、相続財産を国家に引きつがなければなりません。

 

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