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相続人の調査 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続人の調査に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続人の調査」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
総論
- 相続手続きを実行するには、相続人が誰であるかを調査し、相続人を確定 することが必要となります。
- 誰が相続人であるかは、形式上は一応戸籍によって決まっています。 したがって、戸籍を探索すれば、把握できます。
- しかし、実際には必ずしも明らかでない場合が生じます。 胎児・相続人の行方不明・認知されない婚外子などです。
胎児がいる場合
- 母体に胎児がいる場合、胎児は必ず出生するとは限りません。死産の場合もあります。
- 胎児がいる場合も、胎児を除外して、遺産分割をするのも有効との説があります。
- この考えは、胎児が、後に出生後に民法第910条を類推適用します。
- 民法第910条 は、次のように定めています。
「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」 - しかしながら、この考えは、胎児の保護に薄いようです。
- 特別代理人を選任して、胎児に代わり遺産分割協議が出来るとの説もあります。
- しかし、この考えでは、死産の際の処理に困ります。
- また、双生児と判明する前に遺産分割協議をし、双生児出生の場合も困ります。
- 結局のところ、胎児が現に出生するまで、相続人の数が不明だとして、遺産分割協議を待つのが良さそうです。
相続人が、相続承認後に行方不明の場合
- 相続人が、相続を承認後に、行方不明となった場合は、どうでしょうか。
- この場合は、遺産分割の協議ができないことになりますので、民法第907条第2項の適用となります。
- 民法第907条第2項は、次のように規定しています。 「遺産の分割について、共同相続人間に——–協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」
- すなわち、家庭裁判所で、遺産分割の審判が出来るのです。
相続人が、相続開始当時から行方不明の場合
- 相続人は存在するのですが、相続開始当時から行方不明の場合は、どうでしょうか。
- この場合は、不在者財産管理人を選任し、遺産分割協議ができます。
相続開始後で遺産分割協議前の死亡
- 行方不明の相続人が、相続開始後で遺産分割協議前に、死亡していたことが判明した、という場合はどうでしょうか。
- この場合、相続人は存在した、すなわち相続人の確定に重大な過誤はありません。
- 行方不明で死亡した相続人の、相続人となる者が、遺産分割協議に参加します。
同時死亡の推定がある場合
- 「同時死亡の推定」の、可能性がある場合も、問題です。同時死亡の推定とは、たとえば、父と子が同一事故で死亡したような場合です。
- この場合、死亡者相互間には、相続はおこりません。よって、被相続人の先死が確認できる場合以外は、遺産分割協議を控えるべきです。
相続人身分の消滅が争われている場合
- 相続人身分が争われている場合があります。たとえば、相続欠格・相続人の廃除・嫡出否認・親子関係不存在・婚姻または縁組の無効などが争われている場合です。
- これらに該当する場合は、当該事件が解決し明確な判定が出るまで、遺産分割協議をすべきではありません。
被相続人の死後に認知の訴が提起された場合
- 被相続人が死亡した後に、認知の訴がなされる場合があります。 しかし、戸籍上の相続人だけで、すでに遺産分割協議がなされていた場合は、有効です。民法第910条は、有効を前提とした規定です。
- 民法第910条は、次のように規定しています。
「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」 - すなわち、遺産分割協議を有効として、後に認知によって相続人に確定した者に、価額支払請求を許せばよい、としたのです。
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