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皆さん、こんにちは。千間台駅前大学の居眠教授の、相続法ゼミです。助教の堅物(かたぶつ)君、進めてください。
助教 : それでは、堅物が進行します。
A君、相続人探索は、どうすればよろしいか。
A君 : 相続人の調査は、役所・役場で、戸籍謄本を取得します。 相続人の調査は、被相続人(亡くなられた方)の、誕生から死亡までの、戸籍謄本を取得して調べます。戸籍謄本は、「除籍謄本・改製原戸籍謄本」の古いのから、現在の「全部事項証明」までを、役所・役場で取得します。
Y君 : 異議あり。
誕生からの戸籍謄本は、必要ないと思います。子供が生まれる年齢からでいいのではないでしょうか。
すなわち、女性は、12歳位からで良いと思います。
また、男性は、15歳位からのを取得すれば、良いのではないでしょうか。
助教 : 正解。Y君のいう通りですね。Y君、よく勉強していますね。
それでは、C君、被相続人が、予め「相続人の指定」を、すること が認められますか。
C君 : 相続人の指定は、できません。
民法は、法定相続制を、採用しています。 すなわち、相続人は、法律上画一的に定められています。 これを、法定相続人といいます。
助教 : D君、法定相続人は、どのような者が該当しますか。
D君 :大きく分けて、2系列に分かれます。
第一に、「血族相続人」が、あります。 被相続人と、血縁関係があることで、相続権が与えられます。
第二に、「配偶者相続人」が、あります。 被相続人の配偶者に、相続権が与えられるのです。
助教 :血族相続人の、相続順位はどうなっていますか。
D君 : 血族相続人は、次の順位で相続人となります。
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹
助教 : E君、第1~3順位は、先順位者が、たくさん相続するということですか。
E君 : いいえ。
先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません。
助教 : F君、血族相続人と、配偶者相続人との順位は、どうなりますか。
F君 : 配偶者は、常に相続人です。
血族相続人がいるときは、その者と、同順位です。
助教 :G君、血族相続人の、「第1順位 子」には、養子をふくみますか。
肯定の場合、実子と養子の割合は、どうなりますか。
既に「子」がいる場合、胎児の相続分は、どうなりますか。
G君 : 「子」は、実子・養子を問いません。
そして、実子・養子は、同一割合で相続します。
既に「子」がいる場合、胎児の相続分は、その子と同一割合の相続です。
助教 : H君、 血族相続人の、「第2順位 直系尊属」を、説明してください。
H君 : 直系尊属とは、被相続人の、父母・祖父母のことです。
父母は、実父母であるか養父母であるかを問いません。
よって、実父母・養父母の全員生存なら、直系尊属は4名となります。
直系は、血族に限りますから、配偶者の尊属をふくみません。
つまり、旦那が亡くなった場合、嫁の父母は相続人ではありません。
祖父母は、父母が相続人でない場合に、相続人となります。
助教 : I君、直系尊属が相続人となるのは、「子」がいない場合のみですね。
I君 : いいえ。
第1順位の「子」がいない場合、又はその全員が相続放棄をした場合、あるいは、相続資格を失った(相続欠格・廃除)場合が、あります。
助教 : J君、「第3順位 兄弟姉妹」は、代襲相続人をふくみますか。
J君 : はい。
兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥・姪をふくみます。
第1順位の「子」がいない場合、又はその全員が相続放棄をした場合、あるいは、相続資格を失った(相続欠格・廃除)場合が、あります。
助教 : はい。それでは今日はここまで。次回のテーマは、プリント通りですから、予習をしっかりやってきてください。
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