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重複相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
重複相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「重複相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
実例
- 婚姻関係にない男女間に、子供が生まれました。 その後に、男(実の父親)が、嫡出でない子を養子としました。 この場合、親子間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、重複して発生します。
- 祖父が、自分の孫を養子とすると、祖父・孫間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、重複して発生します。
- また、配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合、兄弟姉妹という血縁関係の他に、配偶者という身分関係が、重畳的に存在することになります。
問題点
- 実際に、前記のような例は、たくさんありますが、相続の際、問題となります。
- すなわち、相続が開始した場合に、2つの身分を併有する相続人は、2つの地位に基づく相続分を加算したものを、取得できるか、という問題が生じてきます。
解決策
一. 被相続人Aの、長女Bの子Cが、被相続人の養子となっていました。
- 長女Bが、被相続人Aの死亡前に、死亡しました。
- Cは、養子としての相続分は、当然取得します。
- また、亡き母Bの代襲相続人としての、相続分をも取得します。
二. 実親Aが、非嫡出子Bを養子としました。
- 親Aが、死亡した場合、子Bの相続分は、どうなるのでしょうか。
- この場合、養子Bは、嫡出子となる結果、非嫡出子の身分は消滅します。
- したがって、Bは、養子としての相続分のみを、取得します。
三. 婿養子である夫Aが、他方の父母BCの、養子となりました。
- 養父母BCが死亡後、婿養子Aがなくなりました。実父母も、すでに死亡しています。子供も、いません。
- 妻Dは、妻としての相続分のみを取得し、Aの兄弟姉妹としての相続分は取得しない、というのが実務の取扱いです。
- 多数の学説は、妻Dの相続分と、Aの兄弟姉妹の相続分を、重複して取得すると、実務に反対しています。
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